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相続放棄中の公共料金請求!支払いを免れる方法と注意点
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亡くなった父宛てに、亡くなる前に発生した公共料金の請求書が届きました。相続放棄の手続き中なので、この公共料金は支払わなくても良いのでしょうか?それとも、支払う必要があるのでしょうか?手続きに影響があるか心配です。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続財産(預金、不動産、債権、債務など)を一切相続しないことを宣言することです。(民法第915条)。相続放棄が認められると、被相続人の債務(借金など)だけでなく、公共料金などの債権(お金を支払うべき義務)も相続しません。
相続放棄の手続きがまだ完了していない場合は、公共料金の支払義務は、まだ完全に免除されているとは言えません。相続放棄の申立が受理されるまでは、法的には相続人が相続財産を承継している状態です。そのため、請求書に記載されている期日までに支払う必要がある可能性があります。
相続放棄の手続きが家庭裁判所によって認められ、決定が確定した場合は、公共料金の支払い義務はなくなります。これは、相続放棄によって、被相続人の債権・債務を一切引き継がないからです。 請求書が届いても、支払う必要はありません。
質問者様の場合は、相続放棄の手続き中とのことです。手続きが完了していなければ、公共料金の支払義務は残っています。しかし、手続きが完了していれば、支払う必要はありません。
請求書に記載されている支払期限を確認し、相続放棄の手続きの進捗状況と照らし合わせて対応しましょう。もし、相続放棄の手続きが完了していない場合は、公共料金の支払いを検討する必要があります。
民法第915条(相続の放棄)が関係します。この条文は、相続人が相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の申立てをすることができることを定めています。
相続放棄は、全ての責任から逃れることができる魔法ではありません。相続放棄が認められても、被相続人の死亡前に発生した、相続財産に関係のない個人的な債務(例えば、被相続人が生前に起こした交通事故による賠償責任など)は、相続放棄とは関係なく、相続人には責任が残ります。
また、相続放棄の申立が却下された場合も、当然ながら公共料金の支払義務は残ります。
* **請求書をよく確認する:** 請求書の発行日、請求金額、支払期限などを確認しましょう。
* **家庭裁判所の決定を確認する:** 相続放棄の申立が受理され、決定が確定したことを確認しましょう。
* **公共料金事業者へ連絡する:** 相続放棄の手続き中であることを公共料金事業者へ連絡し、状況を説明しましょう。状況によっては、支払猶予や分割払いなどの対応をしてくれる可能性があります。
* **弁護士や司法書士に相談する:** 相続手続きは複雑なため、専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
相続放棄の手続きは複雑で、間違えると不利益を被る可能性があります。特に、複数の相続人がいる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続放棄の手続き中であれば、公共料金の支払義務は手続きの完了状況によって異なります。手続きが完了していなければ支払う必要があり、完了していれば支払う必要はありません。 不明な点や不安な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
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