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相続放棄前に親戚が取得できる?抵当権付き土地・建物の複雑な相続と時効

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* 親戚2人は、抵当権と差押えがある状態でも、土地と建物を取得できますか?
* 取得できる場合、手続きはどうすればよいですか?
* 10年以上経過した市町村の差押えは時効成立(消滅)しますか?
* 時効成立後、土地建物は国庫に入るのでしょうか?それとも市町村が競売にかけるのでしょうか?
* 抵当権にも時効はありますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(権利と義務の両方)が相続人に引き継がれることです。相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。債務超過(借金の方が財産より多い状態)の場合、相続財産を受け継ぐと、相続人も借金を負うことになります。債権放棄とは、相続人が相続財産を一切受け継がないことを宣言することです。
今回のケースでは、相続人が債権放棄をする前に、親戚2人が土地と建物を取得できる可能性はあります。しかし、抵当権(担保として不動産に設定された権利)と市町村の差押え(公的機関による債権回収のための措置)という複雑な状況があるため、容易ではありません。取得するには、抵当権者(金融機関)と市町村との交渉、そして相続手続きを踏む必要があります。
このケースには、民法(相続に関する規定)、抵当権に関する規定、時効に関する規定が関係します。
* **民法(相続):**相続の発生、相続人の決定、相続財産の承継などが規定されています。
* **抵当権:**債務者が債務不履行(借金の返済が滞った状態)になった場合、債権者は抵当不動産を競売にかけて債権を回収できます。
* **時効:**一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。市町村の差押えにも時効が適用される可能性がありますが、時効の期間や要件は複雑で、単純に10年経過したからといって消滅するとは限りません。
市町村の差押えの時効は、単純に10年経過すれば消滅するわけではありません。時効の成立には、一定の要件を満たす必要があります。例えば、市町村が債権回収のための積極的な行動を全く取っていないことが必要です。また、抵当権にも時効がありますが、それは債権(借金)の時効とは異なります。抵当権の時効は、抵当権設定契約から一定期間経過した場合に消滅するものではなく、抵当権を実行する権利(競売にかける権利など)の時効です。
親戚2人が土地と建物を取得するには、まず相続手続きを行い、相続財産を確定する必要があります。その後、金融機関と市町村と交渉し、抵当権と差押えの処理方法を決定する必要があります。この過程は非常に複雑で、法律の専門知識が必要です。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが強く推奨されます。
例えば、市町村との交渉においては、差押えの解除や債務の整理方法について協議する必要があります。金融機関との交渉では、抵当権の抹消や債務の肩代わりなどの方法を検討する必要があります。
このケースは、相続、抵当権、時効など、複数の法律問題が複雑に絡み合っています。一般の方には、これらの法律を正確に理解し、適切な手続きを進めるのは困難です。誤った判断や手続きによって、かえって損失を被る可能性もあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。
相続手続き、特に債務のある不動産の相続は非常に複雑です。今回のケースのように抵当権や差押えがある場合は、専門家の助言なしに安易に判断すると、大きな損失につながる可能性があります。親戚2人が土地と建物を取得したいのであれば、速やかに弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。時効についても、専門家の判断が必要です。安易な判断は避け、専門家の力を借りてスムーズな手続きを進めましょう。
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