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相続放棄取消後の不動産登記:目的、日付、手続きを徹底解説!
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相続放棄取消後の不動産登記の目的や日付、手続きについて詳しく知りたいです。専門用語はできるだけ分かりやすく説明して頂けると助かります。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産を受け継がないことを宣言することです(民法第982条)。 しかし、様々な事情により、後に相続放棄を取り消したいケースが出てきます。相続放棄を取り消すには、家庭裁判所に相続放棄取消の審判を申し立て、許可を得る必要があります。この許可を得た後、相続財産である不動産の所有権を登記簿に反映させるために必要な手続きが「相続放棄取消登記」です。
質問者様は、相続放棄を取り消し、不動産を取得しようとしています。そのため、相続放棄取消登記を行う必要があります。この登記の目的は、「相続放棄の取消」であり、日付は家庭裁判所から相続放棄取消の審判が確定した日付(審判確定日)となります。登記申請書には、この日付と「相続放棄取消」と明記する必要があります。
相続放棄取消登記は、民法と不動産登記法に基づいて行われます。
* **民法第982条**: 相続放棄に関する規定
* **不動産登記法**: 不動産登記に関する規定
特に重要なのは、相続放棄取消の審判確定日です。この日付が登記申請書に記載される重要な日付となります。 審判確定日以前の登記は無効となる可能性があります。
相続放棄取消登記は、相続放棄をした時点から遡って効力が発生するわけではありません。 審判確定日以降に、初めて相続人としての権利が認められることを理解しておく必要があります。 また、相続放棄取消後も、相続開始から3年以内に相続税の申告と納税義務が発生しますので注意が必要です。(相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内ですが、状況によっては延長が認められる場合があります。)
相続放棄取消登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や申請手続きを代行してくれます。自分で手続きを行うと、書類の不備などで登記が却下される可能性があります。
具体例として、Aさんが叔父から相続放棄をしていたが、後に取消し、不動産を取得する場合を考えてみましょう。Aさんはまず家庭裁判所に相続放棄取消の審判を申し立て、許可を得ます。許可が下りたら、審判確定日を日付として、司法書士に依頼し、相続放棄取消登記を行います。
相続放棄や相続放棄取消は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。特に、複数の相続人がいる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きをしてしまうと、時間と費用を無駄にするだけでなく、権利行使ができなくなる可能性もあります。
相続放棄取消登記は、家庭裁判所の審判確定日を日付として、「相続放棄取消」を目的として行います。手続きは複雑なため、司法書士への依頼が推奨されます。 相続税の申告と納税義務にも注意が必要です。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 早めの行動が、スムーズな手続きにつながります。
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