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相続放棄取消後の更正登記:原因日付は受理日?確定日?徹底解説

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相続放棄取消後の更正登記申請における、正しい登記原因の日付(原因日付)を知りたいです。受理日と確定日の違い、そしてどちらが登記原因として適切なのかを明確にしたいです。
相続放棄とは、相続開始(※被相続人が亡くなった時)によって発生する相続を放棄することです。民法では、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(※申請のこと)しなければなりません。 相続放棄を取り消すには、家庭裁判所に相続放棄取消の申述をする必要があります。この申述が受理されると、相続放棄は取り消され、相続人としての権利義務が復活します。 更正登記は、既に登記された内容に誤りがあった場合、または事情の変化によって登記内容を訂正する手続きです。相続放棄取消は、登記内容に変更が生じるため、更正登記が必要になります。
相続放棄取消後の更正登記における登記原因日付は、**相続放棄取消の申述の受理日**です。 書籍によって記述が異なるのは、解釈の違いや、説明の簡略化による誤解を招く可能性があるためです。
民法、不動産登記法が関係します。特に、民法における相続放棄と相続放棄取消の手続き、不動産登記法における更正登記の手続きが重要です。
「受理」と「確定」を混同しやすい点が誤解のポイントです。申述の受理は、家庭裁判所が申述を受け付けたことを意味します。一方、確定は、審判が確定したことを意味し、異議申し立て期間が経過した時点を指します。 受理は確定よりも早い段階で発生します。登記原因日付は、相続放棄の法的効力が発生する時点、つまり申述が受理された時点を反映する必要があるため、受理日が正しいのです。
家庭裁判所から相続放棄取消の受理通知が届いたら、その日付を登記原因日付として使用してください。 例えば、2024年3月10日に受理通知が届いた場合、登記原因は「2024年3月10日相続放棄取消」となります。 登記申請書類には、受理通知のコピーを添付する必要があります。
相続や不動産登記は複雑な手続きを伴います。 相続放棄取消の手続きや更正登記申請に不安がある場合、または手続きに自信がない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続放棄取消後の更正登記における登記原因日付は、相続放棄取消の申述の**受理日**です。 受理日と確定日を混同しないよう注意し、家庭裁判所の受理通知を参考に正確な日付を記載しましょう。 複雑な手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな登記手続きを進めることができます。
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