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相続放棄後、亡くなった妹の夫名義の土地建物を相続できる?兄弟の相続権と手続きを徹底解説

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妹の兄弟である私たちが、妹の夫名義の不動産を相続することはできるのでしょうか?手続きはどうすれば良いのか、全く分かりません。
相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、車など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続の対象となる財産を「遺産」と言います。 相続人は、法律で順位が決まっており、まず第一順位の相続人が相続し、第一順位の相続人がいない場合は、第二順位、第三順位と順に相続権が移っていきます。
今回のケースでは、妹の夫が亡くなった際に、第一順位の相続人はいませんでした(配偶者である妹と、子がいなかったため)。そのため、第二順位の相続人である夫の兄弟が相続人となります。しかし、相続手続きが行われていなかったため、夫の兄弟は相続権を放棄した、もしくは相続を承諾したとみなされる状況ではない可能性があります。
はい、妹の兄弟は相続できます。妹の夫が亡くなった時点で、相続手続きが行われていなくても、夫の兄弟は法定相続人(法律で相続権が認められた人)です。妹が亡くなったことで、妹の夫の遺産(土地建物)は、改めて相続の対象となります。この場合、妹の兄弟が相続人となります。
日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第880条以降)に規定されています。民法は、相続人の順位や相続分の割合、相続放棄の手続きなど、相続に関する様々な事項を定めています。 相続手続きには、相続放棄や相続財産の清算など、複雑な手続きが含まれるため、専門家のサポートを受けることが重要です。
相続放棄とは、相続人であることを放棄し、遺産を受け取らないことを宣言することです。相続承諾は、遺産を受け入れることを宣言することです。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(ただし、特別な事情があれば延長される場合があります)。 今回のケースでは、妹の夫の兄弟が相続放棄をしていなければ、相続権は依然として存在します。
相続手続きは、以下の流れで行われます。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、不動産の相続は、登記手続きなど専門的な知識が必要となるため、相続に不慣れな方が単独で手続きを進めるのは困難です。 遺産に複雑な事情がある場合や、相続人同士で意見が合わない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
妹の夫の兄弟は、相続手続きを経て、妹の夫名義の不動産を相続できます。しかし、相続手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がある相続放棄の期限や、相続税の申告など、注意すべき点も多いので、早めの行動が重要です。 分からないことは、すぐに専門家に相談しましょう。
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