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相続放棄後、兄弟姉妹間での持ち家相続:相続放棄と相続財産の処理について徹底解説

【背景】
* 両親が離婚しており、私を含め子供が3人います(私=A、兄弟=B、C)。
* 親が所有していた持ち家があります。
* 親が亡くなり、私は相続放棄の手続きを行い、受理されました。

【悩み】
相続放棄の期限を過ぎた1年後、兄(B)が持ち家に住むことになり、弟(C)は持ち家を必要としていません。弟は代価を請求しません。この場合、持ち家の相続はどうなるのでしょうか?

相続放棄後、Bが単独で相続、Cは相続放棄扱いとなります。

1.相続と相続放棄の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。通常は、配偶者と子です。今回のケースでは、両親が離婚しているため、子供3人が相続人となります。

相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行い、相続を放棄することです(民法第915条)。相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続せず、債務も負うことはありません。Aさんが相続放棄をしたということは、親の持ち家を含む全ての財産と債務の相続を放棄したということです。

2.今回のケースへの直接的な回答

Aさんが相続放棄をしたため、持ち家の相続はBとCの2人で分担することになります。Cさんが持ち家を必要としておらず、代価を請求しないのであれば、Bさんが持ち家を単独で相続することになります。Cさんは、相続放棄をしたとみなされます。

3.関係する法律や制度

このケースは、民法の相続に関する規定(特に第900条以降)が適用されます。特に、相続放棄に関する規定(民法第915条)と、相続財産の分割に関する規定が重要になります。

4.誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部の財産だけを放棄することはできません。Cさんが代価を請求しないからといって、Cさんが持ち家を相続する権利を放棄したとは限りません。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

Cさんが持ち家を必要とせず、代価も求めないという意思表示を明確にすることが重要です。例えば、公正証書(弁護士や司法書士が作成する法的効力のある文書)で、Bさんへの持ち家の譲渡を承諾する旨を記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、相続に関する専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人に複数の者がいる場合は、専門家の助言を受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
* 相続放棄は、相続財産全体を放棄することです。
* Cさんが持ち家を必要とせず、代価を請求しない場合でも、法的処理を明確にする必要があります。
* 相続に関するトラブルを避けるために、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

この解説が、質問者の方だけでなく、相続について悩んでいる多くの方の参考になれば幸いです。 相続は複雑な問題です。専門家への相談を検討し、早めに対処することで、安心できる未来を築きましょう。

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