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相続放棄後、再相続の可能性は?親の不動産・預金と子の権利

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母が亡くなった後、母の相続財産(父の不動産と預金)を相続できるのかどうか、知りたいです。相続放棄をしたにも関わらず、再相続できるのかどうか不安です。
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金、債務など)を一切相続しません。 これは、債務(借金)が多い場合などに、相続したくない財産を相続しないようにするための制度です。
まず、お父様の相続において、あなたは相続放棄を選択されました。これは、お父様の不動産や預金を相続しないという意思表示です。 その後、お母様がそれらの財産を相続されました。
次に、お母様が亡くなられた場合、お母様の相続財産には、お父様から相続した不動産や預金も含まれます。 ここで重要なのは、あなたが相続放棄をしたのはお父様の相続に対してであり、お母様の相続に対してではないということです。
そのため、お母様の相続においては、あなたは改めて相続人として相続の権利を有します。 相続放棄をしたからといって、お母様の相続から除外されるわけではありません。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、相続放棄の効力や、相続人の範囲、相続財産の範囲などが詳細に規定されています。 専門的な知識がないと、正確な判断が難しい部分もあります。
相続放棄は、一度行うと、その被相続人(この場合はお父様)の相続に対しては、永久に効力を持ちます。 しかし、それはあくまでお父様の相続に対してのみです。 お母様の相続は、別個の相続事案として扱われます。 これが、多くの場合誤解されやすい点です。
お母様がお亡くなりになった際には、速やかに相続手続きを行う必要があります。 相続放棄をしたからといって、手続きを怠ってはいけません。 相続放棄の申述と同様に、相続財産の承継(相続する)にも期限があります。 また、相続財産の範囲や債務の有無などを確認し、必要に応じて専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が必要となる場合があります。 特に、高額な不動産や複雑な財産関係がある場合、または相続人の中に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 彼らは、あなたの権利を守り、スムーズな相続手続きを進めるための適切なアドバイスを提供してくれます。
相続放棄は、被相続人ごとに個別に判断されます。 お父様の相続を放棄したからといって、お母様の相続を放棄したわけではありません。 お母様がお亡くなりになった際には、改めて相続手続きを行い、相続財産を相続することができます。 しかし、相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
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