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相続放棄後でも受け取れる?賃貸火災保険金請求の注意点と手続き

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相続放棄をした後でも、この火災保険金の返金を受け取っても良いのかどうか迷っています。問題があれば受け取らない方が良いのですが、不動産会社からは受け取りとして記載してほしいと言われています。どうすれば良いのでしょうか?
相続放棄とは、相続人が相続財産(プラスの財産)だけでなく、相続債務(マイナスの財産、借金など)も一切引き継がないことを裁判所に申し立てる手続きです(民法第915条)。 相続放棄をすると、故人の財産はすべて国庫に帰属します。しかし、相続放棄後でも、既に発生している債権(お金を請求できる権利)は、相続放棄後も相続人が受け取ることができます。
今回のケースでは、火災保険金の返金は、故人が亡くなる前に既に発生していた債権です。保険会社は、故人に保険金を支払う義務を負っていました。故人が亡くなった後、相続人が相続放棄をしたとしても、この債権自体は消滅しません。そのため、相続放棄後であっても、この保険金を受け取ることは可能です。
この火災保険金の返金は、故人の債権であるため、相続放棄後でも受け取ることができます。不動産会社が受け取りとして記載してほしいと依頼しているのは、手続き上の便宜のためです。保険金を受け取ることで、不動産会社は解約手続きを完了できます。
民法第915条(相続の放棄)が関係します。この法律は、相続人が相続を放棄できる条件や手続きについて定めています。また、相続放棄後でも、既に発生している債権は相続人が受領できることを間接的に示しています。
相続放棄をすると、故人の全ての財産に一切関与できなくなる、と誤解されることがあります。しかし、これは正確ではありません。既に発生している債権、例えば今回の火災保険金のように、故人が亡くなる前に発生していた権利は、相続放棄後も相続人が受け取ることができます。逆に、故人が亡くなった後に発生した権利は、相続放棄後は受け取れません。
不動産会社に、相続放棄済みであることを伝え、保険金受領の際にその旨を明記してもらうように依頼しましょう。念のため、受領した保険金の領収書には「相続放棄後受領」と明記してもらうと、後々のトラブル防止に繋がります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。相続財産に高額な不動産や多額の債務が含まれている場合、または相続人間で争いが発生している場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。今回のケースのように、数千円の保険金であれば、専門家に相談する必要性は低いでしょう。
相続放棄後でも、故人の死亡前に既に発生していた債権である火災保険金は受け取ることができます。不動産会社からの依頼に従い、保険金を受け取っても問題ありません。ただし、相続手続き全般に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 重要なのは、手続きの透明性を保ち、記録を残しておくことです。
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