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相続放棄後でも遺産相続は可能?手続きと注意点徹底解説

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相続放棄後、私だけが遺産を相続するにはどのような手続きが必要なのか、遺産分割協議書は必要なのか、預金や不動産の名義変更はどうすればいいのかが分かりません。特に、家庭裁判所での手続きについて不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、法定相続人(民法で定められた相続人)と遺言で指定された相続人がいます。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄は、家庭裁判所に申述(申し立て)を行い、認められることで成立します(民法第915条)。相続放棄をすると、相続人としての権利義務を一切負わなくなります。
しかし、全ての相続人が相続放棄した場合でも、相続財産は消滅しません。国庫に帰属する(国が引き継ぐ)のではなく、相続財産は「相続財産管理人」という役割の人が管理することになります。この管理人は、家庭裁判所が選任します。そして、相続財産管理人は、相続人が現れた場合、その相続人に財産を承継します。
質問者様のように、相続人全員が相続放棄した後、一人が相続したい場合は、まず相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。その後、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求します。家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・処分します。そして、質問者様が相続を希望する旨を相続財産管理人に伝えれば、相続財産を承継できます。この際、遺産分割協議書は不要です。なぜなら、相続人が質問者様一人だけだからです。
この手続きには、民法(特に相続に関する規定)と家事事件手続法が関わってきます。民法は相続の基礎を定め、家事事件手続法は家庭裁判所における手続きを規定しています。
相続放棄は、相続財産を放棄するのではなく、相続人としての地位を放棄することです。相続財産は放棄できません。相続放棄後、誰かが相続しなければ、国庫に帰属するのではなく、相続財産管理人が管理することになります。
例えば、祖母の預金と不動産を相続したい場合、相続放棄申述受理証明書と相続財産管理人の選任決定書を金融機関や不動産会社に提示することで、名義変更の手続きを進めることができます。ただし、手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家への相談がおすすめです。
相続財産に複雑な事情がある場合(例:高額な債務がある、相続人が多数いる、遺産分割に争いがあるなど)、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスとサポートを提供できます。
相続放棄後でも、遺産を相続することは可能です。しかし、家庭裁判所を通じた手続きが必要となります。相続財産管理人の選任手続きや名義変更手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。特に、相続財産に問題がある場合や、手続きに不安がある場合は、専門家への相談が不可欠です。 相続放棄は、相続人としての権利義務を放棄することですが、相続財産そのものを放棄するわけではありません。この点を理解した上で、適切な手続きを進めていきましょう。
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