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相続放棄後でも銀行預金は時効で国庫に帰属?相続財産と時効の落とし穴を徹底解説!

【背景】
父が2年前に亡くなりました。相続人は母、長男、長女、そして父の前の妻の子の計5人です。相続財産には不動産(土地)、動産、銀行預金、株などがあります。

【悩み】
銀行預金について、2年で時効になると聞いたのですが、2年が経過したので、銀行預金は国のものになってしまったのでしょうか?どうなるのか不安です。

相続開始から10年で時効となります。預金は相続財産であり、相続放棄後も時効によって国庫に帰属するわけではありません。

相続財産の取得と時効について

まず、相続(相続開始)とは、人が亡くなった時点で開始します。相続財産は、亡くなった人の財産全てを指し、預金、不動産、株、動産などが含まれます。相続人は、法律で定められた相続順位に従って、相続財産を相続します。

今回のケースでは、質問者様のご父君の死亡によって相続が開始されました。相続財産には銀行預金も含まれます。

銀行預金の時効について

質問者様は、銀行預金が2年で時効になると聞いたとのことですが、これは誤解です。民法では、相続開始から10年を経過すると、相続財産の請求権(消滅時効)が消滅します。これは、相続人が相続財産を相続する権利を放棄したわけではなく、相続開始から10年が経過した時点で、相続財産を請求する権利を失うということです。

つまり、2年ではなく、相続開始から10年が時効の期間です。10年を過ぎても、銀行預金が国庫に帰属するわけではありません。相続人が相続放棄をした場合でも、相続財産は相続放棄をした相続人の相続分が、他の相続人に移ります。

相続放棄と時効の関係

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をすれば、相続財産を相続する義務も権利もなくなります。しかし、相続放棄をしたからといって、時効が短縮されるわけではありません。時効は相続開始から10年です。

誤解されがちなポイント:時効と相続放棄

相続に関する時効と相続放棄は、混同されやすい点です。時効は、相続開始から10年経過後に相続財産の請求権が消滅する制度です。一方、相続放棄は、相続人が相続を承継することを拒否する制度です。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。どちらも、相続財産を放棄することには繋がりますが、その根拠や手続き、期限が異なります。

実務的なアドバイス:相続手続きの重要性

相続財産を相続するには、相続手続きが必要となります。相続手続きには、相続人の確定、遺産の調査、相続税の申告など、多くの手続きが含まれます。これらの手続きは、専門家である税理士や弁護士に依頼するのが一般的です。相続手続きをスムーズに進めるためには、相続開始後速やかに専門家に相談することが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが必要な場合があります。特に、相続財産に不動産や高額な預金などがある場合、相続人間に争いがある場合、相続税の申告が必要な場合は、専門家への相談が強く推奨されます。

まとめ:相続と時効、そして専門家の重要性

相続開始から10年で消滅時効が成立するものの、銀行預金は国庫に帰属するわけではありません。相続放棄をした場合でも、他の相続人に相続財産が移ります。相続手続きは複雑なため、専門家である税理士や弁護士に相談することをお勧めします。早めの相談が、スムーズな相続手続きにつながります。

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