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相続放棄後に名義変更!放置不動産の落とし穴と贈与税対策【相続・不動産の基礎知識】

【背景】
* 3年前に父が亡くなり、父名義の不動産をそのままにしていました。
* 母と私(A)、弟(B)の3人で、不動産の相続人がいます。
* 放置していると、母の持分が2/1、私と弟の持分がそれぞれ1/4になると聞きました。
* 現在は私(A)に名義変更しようと考えています。

【悩み】
母と弟から私への贈与扱いになるのかどうかが不安です。また、遺産の配分有効期限がないという話も聞いたことがあり、全体がよく分かりません。

相続放棄後、相続人の承諾を得て名義変更すれば贈与税はかかりません。

1. 相続と名義変更の基礎知識

まず、相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、親など)です。今回のケースでは、お母様、質問者様、弟さんの3人が相続人となります。

相続が発生すると、相続人はまず「相続開始」を知った日から3ヶ月以内に、相続財産を受け入れるか、相続を放棄するかを決める必要があります(相続放棄)。相続放棄をしない場合、相続財産は相続人全員で共有することになります。

名義変更とは、不動産の所有者を変更することです。相続によって不動産を相続した場合、名義変更は登記(不動産の所有権を公的に記録すること)によって行います。

2. 今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、3年前に相続が発生し、相続財産である不動産の名義がそのままになっている状態です。 もし、相続放棄をしていなければ、お母様、質問者様、弟さんの3人で不動産を共有している状態です。

この状態から、お母様と弟さんの承諾を得て、質問者様へ名義変更を行う場合、贈与とはみなされません。なぜなら、既に質問者様にも相続権があった財産の名義変更を行うだけであり、新たに財産が移動するわけではないからです。

3. 関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続の発生、相続人の範囲、相続分の決定などを定めています。不動産登記法は、不動産の所有権の登記手続きを規定しています。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「放置したままだと、持分が変わる」という情報は、正確ではありません。相続が発生した時点で、相続人の持分は既に決定しています。民法の規定に基づき、法定相続分(配偶者と子が相続する場合の相続分)に従って、お母様、質問者様、弟さんの間で共有されます。放置しても、持分が勝手に変わることはありません。

また、遺産の配分には「有効期限」はありません。ただし、相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

名義変更の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や、申請手続きを代行してくれます。費用は、不動産の価格や手続きの複雑さによって異なります。

名義変更を行う前に、お母様と弟さんと話し合い、相続分や名義変更の方法について合意する必要があります。合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることもできます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記に関する手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることをおすすめします。特に、相続人同士で意見が合わない場合や、不動産の価値が高い場合などは、弁護士や司法書士に相談することが重要です。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄をせずに、相続人全員の同意を得て名義変更すれば、贈与税はかかりません。相続手続きや名義変更手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。放置することで、相続に関する権利を失う可能性もあるため、早めの対応が重要です。

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