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相続放棄後の「依頼書(分割協議分割相続)」に不安…遺産確認はできる?

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相続放棄をした後でも、母の遺産を確認する権利はあるのでしょうか?依頼書にサインと実印を押す前に、母の遺産の内容を確認することはできるのでしょうか?また、依頼書に明細が記載されていないのは普通のことなのでしょうか?不安です。
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)と相続放棄、そして遺産分割協議について基礎知識を整理しましょう。
相続が発生すると、相続人は被相続人(被相続人とは、亡くなった人のことです。)の財産を相続する権利と、被相続人の負債(負債とは、借金などのことです。)を負う義務を負います。しかし、相続によって生じる負債が財産を上回る場合など、相続を承継したくない場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行う手続きです。期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。質問者様は既に父と母の相続放棄をされているとのことですので、この点については問題ないでしょう。
遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決めることです。)は、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを決めるための合意形成のプロセスです。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、署名・実印を押印します。
質問者様は、すでに相続放棄をされているにも関わらず、弟から「依頼書(分割協議分割相続)」が送られてきました。これは、弟が単独で相続を承継し、その際に質問者様に何らかの権利が発生する可能性がある場合、例えば、相続放棄後でも、相続財産の一部に質問者様の権利が認められるケース(例えば、生前に贈与された財産など)や、相続放棄の効力が争われる可能性がある場合などに、その手続きをスムーズに進めるために送られてきた可能性があります。
しかし、依頼書に遺産の明細が記載されていないのは不自然です。遺産分割協議を行う前に、遺産の内容を把握することは、相続人の権利です。
民法では、相続人は相続財産の状況を把握する権利を有しています。弟は、質問者様に遺産の内容を明らかにする義務があります。
相続放棄をしたからといって、遺産の内容を確認する権利がないと誤解されている方が多いです。相続放棄は、相続の権利・義務を放棄するものであり、遺産の内容を一切知ることができないという意味ではありません。
弟に、遺産の内容を明らかにするよう求めましょう。預金明細、債券明細、出資金明細などを提示してもらう必要があります。それらの書類を確認した上で、「依頼書(分割協議分割相続)」に署名捺印することを検討しましょう。
遺産の内容が複雑であったり、弟との間で意見の食い違いが生じた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、質問者様の権利を保護し、適切な手続きを進めるためのアドバイスをしてくれます。
相続放棄をした後でも、遺産の内容を確認する権利はあります。依頼書に署名捺印する前に、遺産の内容をしっかりと確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。弟との間でトラブルを避けるためにも、冷静に、そして、しっかりと情報を得てから手続きを進めることが重要です。
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