
- Q&A
相続放棄後のトラブルと名義変更の手続き:実家の相続で生じた問題と解決策
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* 2017年11月:母が亡くなる
* 2018年9月:相続の話し合いを行い、口約束で相続放棄を決める
* 長男は約束を守らず、名義変更のみを求めてくる
* 不備のある名義変更書類が送られてくる
【悩み】
* 長男との約束を守らせる方法がわからない
* 仏壇参拝の権利を確保する方法がわからない
* 相続放棄を取り消し、改めて話し合うことは可能か
* 相続放棄の期限について知りたい
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産(預金、不動産、債務など)を一切受け継がない代わりに、相続債務(借金など)も負う必要がなくなります。 質問者様は、2018年9月に相続放棄を了承したとのことですが、正式な手続き(家庭裁判所への申述)が行われていたかどうかが重要です。単なる口約束では法的効力はありません。
長男からの名義変更書類は、相続放棄が有効に行われていない可能性が高いことを示唆しています。 口約束のみで相続放棄が成立したとはみなされず、長男は相続人として土地・建物の所有権を有している可能性が高いです。 そのため、名義変更は本来、長男から質問者様への手続きではなく、質問者様から長男への手続きとなるはずです。 しかし、現状では、長男が相続を放棄していないため、名義変更手続きを進める前に、相続のあり方について改めて話し合う必要があります。
民法(相続に関する規定)、民事訴訟法(相続放棄に関する手続き)が関係します。 特に、相続放棄の申述期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)は厳格に守られるべきです。 期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。 ただし、質問者様の場合、既に3ヶ月を経過しているため、相続放棄を取り消すか、他の方法を考える必要があります。
* **口約束は法的効力がない:** 相続に関する重要な事項は、必ず書面で残し、できれば弁護士や司法書士などの専門家の立会いの下で行うべきです。
* **相続放棄の期限:** 相続開始を知ってから3ヶ月以内です。 この期限を過ぎると、相続放棄はできません。 ただし、相続開始を知った時点が曖昧な場合、裁判所が判断することになります。
* **仏壇参拝権:** 法律上の明確な権利ではありません。 しかし、家族間の合意があれば、参拝を認めさせることは可能です。 合意が得られない場合は、話し合い、もしくは裁判で解決を図る必要があります。
1. **弁護士・司法書士への相談:** 現状を整理し、今後の手続きについて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
2. **長男との話し合い:** 冷静に現状を説明し、今後の相続について話し合う必要があります。 弁護士・司法書士を同席させることをお勧めします。
3. **共有設定の可能性:** 相続放棄を取り消し、土地・建物を3人で共有するという方法も考えられます。 ただし、共有は管理が複雑になるため、事前に十分な話し合いが必要です。
4. **30万円の返還:** 30万円の返還は、相続放棄を取り消すための条件交渉材料として活用できます。
相続問題は複雑で、法律知識が不足している場合、適切な対応が難しく、トラブルに発展する可能性があります。 特に、今回のケースのように、口約束に基づいて相続放棄が行われ、その後トラブルが発生している場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。
今回のケースでは、口約束のみで相続放棄が行われたため、法的効力がない可能性が高いです。 まずは弁護士・司法書士に相談し、相続放棄を取り消すか、共有にするか、その他の解決策について検討することが重要です。 また、仏壇参拝権についても、話し合いによって解決を図る必要があります。 相続問題は、専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に進めることが大切です。
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