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相続放棄後のトラブル回避!持ち家の管理責任と注意点

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おすすめ3社をチェック先日、母方の祖母が亡くなりました。祖母が所有していた実家(持ち家)の名義は、30年前に亡くなった私の母のままになっており、固定資産税の支払いが父に届いています。父と話し合い、相続放棄を検討していますが、その後のデメリットやトラブルが心配です。
【背景】
【悩み】
相続放棄とは、故人(今回の場合はお祖母様)の遺産を一切相続しないという意思表示のことです。これは、プラスの財産(現金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)もすべて放棄することを意味します。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。手続きには期限があり、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、他の相続人に相続権が移ることになります。
お祖母様の相続について、相続放棄を検討されているとのことですね。相続放棄をすることで、原則として、お母様名義のままになっている実家を相続する権利も放棄することになります。
相続放棄をした場合、相続人は、その不動産の所有者ではなくなります。そのため、固定資産税の支払い義務もなくなります。
ただし、相続放棄後も、場合によっては、家の管理に関する責任が発生することがあります。後述する「誤解されがちなポイントの整理」で詳しく解説します。
今回のケースで関係する法律は、民法です。民法には、相続に関する様々な規定があります。
特に重要なのは、相続放棄に関する規定です。民法939条には、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
また、民法改正により、相続放棄後の管理責任に関する規定が変更されました。この点についても、後ほど詳しく解説します。
相続放棄をすると、原則として、遺産の管理責任はなくなります。しかし、場合によっては、例外的に管理責任を負う可能性があります。
これは、民法940条に規定されており、相続放棄をした人が、相続財産を現に占有している場合、その財産の管理義務を負うとされています。
例えば、相続放棄後も、実家に住み続けている場合や、実家にある物を使い続けている場合などが該当します。今回のケースでは、実家に住んでいるわけではないので、この点は問題ないでしょう。
また、改正民法では、相続放棄をした人が、相続財産を「占有」していなくても、その財産を管理しなければならないケースが規定されています。しかし、これは、相続放棄をした人が、その財産を「現に占有」している場合に限られます。今回のケースでは、お祖母様が亡くなり、誰も住んでいない状態ですので、この規定も該当しないと考えられます。
ただし、相続放棄後、他の相続人が現れるまでの間は、相続財産の管理義務が発生することがあります。この場合、適切な管理を怠ると、損害賠償責任を負う可能性もあります。
相続放棄後のトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
今回のケースでは、お母様の姉妹が相続人になる予定です。事前に連絡を取り、今後の対応について話し合っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺骨の取り扱いについても、事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
専門家に相談することで、法的知識に基づいた適切なアドバイスを受けることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
相続問題は複雑で、個々の状況によって対応が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが大切です。
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