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相続放棄後のマンション、固定資産税は誰が払う? 疑問を徹底解説!

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【悩み】
相続放棄(そうぞくほうき)とは、故人(ここではお母様)の財産を一切受け継がないという選択のことです。これは、プラスの財産(例えばマンションや預貯金)だけでなく、マイナスの財産(借金など)もすべて放棄することを意味します。
固定資産税(こていしさんぜい)は、土地や建物などの固定資産を所有している人に対して課税される税金です。毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となります。
今回のケースでは、お母様が亡くなり、マンションの権利の一部をお持ちだったため、相続が発生しました。相続放棄をすると、原則として、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をした場合でも、固定資産税を支払う義務が発生するかどうかは、いくつかの要素によって異なります。
まず、お母様の相続放棄をした場合、お母様の持っていたマンションの権利は、他の相続人(あなたと弟さん)に移るのが原則です。しかし、あなたも弟さんも相続放棄をすると、権利は最終的にどうなるのでしょうか。
今回のケースでは、マンションにローンの担保が設定されており、銀行が抵当権者(ていとうけんしゃ)となっています。相続人が全員相続放棄をすると、最終的にはそのマンションは銀行のものになる可能性が高いです。その場合、固定資産税の納税義務は、状況によって銀行に移ることもあります。
しかし、相続放棄をしたからといって、すぐに固定資産税の支払いが免除されるわけではありません。状況によっては、相続放棄後も固定資産税を支払う義務が生じる可能性があります。これは、固定資産税の納税義務者が誰になるのか、という点が複雑に絡み合っているからです。
固定資産税に関連する法律としては、「地方税法」が挙げられます。この法律では、固定資産税の課税対象、納税義務者、税率などが定められています。
相続放棄に関しては、「民法」が関係します。民法では、相続放棄の手続きや、相続放棄をした場合の権利関係などが規定されています。
また、今回のケースのように、マンションに担保が設定されている場合は、「民法」の抵当権に関する規定も重要になります。抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、債権者(銀行など)がその物件を競売にかけて、優先的に債権を回収できる権利のことです。
相続放棄をすると、すべての義務から解放されると誤解されがちですが、そうとは限りません。固定資産税の納税義務は、相続放棄をしたからといって、自動的に消滅するわけではありません。
また、マンションにローンの担保が設定されている場合、相続放棄をすると、マンションは銀行のものになる可能性が高いですが、だからといって、すぐに固定資産税の納税義務がなくなるわけでもありません。状況によっては、相続放棄後も、固定資産税を支払わなければならないケースも考えられます。
さらに、固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に課税されるため、相続放棄の手続きが完了する時期によっては、相続放棄後も、その年の固定資産税を支払う義務が生じる可能性があります。
今回のケースでは、以下の点に注意が必要です。
具体例として、あなたが相続放棄をした後、マンションの権利が弟さんに移り、弟さんも相続放棄をしたとします。この場合、最終的にマンションは銀行のものになる可能性が高いです。しかし、固定資産税の納税義務が、すぐに銀行に移るわけではありません。市区町村によっては、名義変更の手続きが完了するまで、以前の所有者(お母様)に課税し続ける可能性があります。このような場合、銀行と相談して、固定資産税の負担について話し合う必要が出てくることもあります。
今回のケースのように、相続放棄と固定資産税が複雑に絡み合っている場合は、専門家への相談が不可欠です。具体的には、以下のような場合に相談を検討しましょう。
専門家は、法律や税金の専門知識を持っており、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、関係各所との交渉や手続きを代行してくれるため、安心して問題を解決することができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
今回のケースでは、相続放棄後の固定資産税の取り扱いが複雑になる可能性があります。ご自身の状況を整理し、必要に応じて専門家に相談して、適切な対応を取ることが重要です。
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