- Q&A
相続放棄後のマンション管理費問題:国は払う?専門家が解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
マンションを所有している方が亡くなった場合、その方が所有していたマンションは、原則として相続の対象となります。相続人がいれば、その相続人がマンションを相続し、管理費や修繕積立金を支払う義務を負います。
しかし、相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をした場合は、状況が変わってきます。この場合、マンションは最終的に国に帰属することになります(「相続財産法人」という手続きを経て、最終的には国庫に帰属します)。
マンションの管理費と修繕積立金は、マンションの維持・管理に必要な費用です。管理費は、日常的な清掃や設備の点検などに使われ、修繕積立金は、大規模な修繕工事のために積み立てられます。
相続人がいない場合、マンションは最終的に国に帰属しますが、国が直ちに管理費や修繕積立金を支払うわけではありません。国は、マンションを売却し、その売却代金から未払い分の管理費や修繕積立金、固定資産税などの費用を差し引くのが一般的です。
つまり、国はマンションの所有者となりますが、すぐに管理費を支払うのではなく、売却してその売却益から費用を精算する形を取ります。
この問題に関係する主な法律は、民法です。民法には、相続に関する規定や、相続放棄に関する規定、そして相続財産法人の手続きに関する規定が含まれています。
また、不動産登記も重要な要素です。相続が発生した場合、マンションの所有者を変更する手続き(相続登記)が必要になります。相続人がいない場合は、最終的に国に所有権が移転する登記が行われます。
相続財産管理人の選任も、このケースでは重要になります。相続人がいない場合、利害関係人(債権者など)や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。相続財産管理人は、相続財産の管理や清算を行います。
相続放棄をした場合、相続人は一切の相続権を失います。これは、負債だけでなく、プラスの財産(マンションなど)も含まれます。相続放棄をしたからといって、管理費の支払義務がなくなるわけではありません。管理費の支払義務は、相続人ではなく、最終的にマンションを所有することになる国に移ります。
また、国がすぐに管理費を支払うと誤解されることもありますが、実際には、国はマンションを売却し、その売却代金から費用を精算します。この点が、誤解されやすいポイントです。
マンションの管理会社は、未払いの管理費や修繕積立金がある場合、まず相続人に請求を行います。相続人がいない場合は、相続財産管理人に対して請求を行うことになります。
相続財産管理人が選任された場合、管理会社は、未払い分の管理費や修繕積立金の支払いについて、相続財産管理人と交渉することになります。相続財産管理人は、マンションの売却代金からこれらの費用を支払うために、手続きを進めます。
具体例として、Aさんが亡くなり、相続人がいない場合を考えてみましょう。Aさんのマンションには、未払いの管理費が100万円、修繕積立金が50万円ありました。マンションの売却価格が2000万円だったとします。この場合、売却代金から未払い分の管理費と修繕積立金、売却にかかる費用(仲介手数料など)が差し引かれ、残ったお金が国庫に納められます。
相続に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士や司法書士は、法律の専門家として、相続に関する手続きをサポートし、問題解決のためのアドバイスを提供します。また、相続財産管理人の選任手続きを代行することも可能です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
マンションの管理費の問題は、相続が発生した場合に複雑になることがあります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック