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相続放棄後の不動産と固定資産税:全員放棄で税金は誰が払う?

【背景】
* 2日前に相続放棄について質問しました。
* 被相続人の不動産(中古マンション)と預貯金が少しあります。
* 団体信用生命保険により、マンションのローンは完済しています。
* 相続人は全員相続放棄する予定です。
* 所有者が決まらないと固定資産税が発生するとのことですが、誰が支払うのかが分かりません。

【悩み】
相続放棄をした場合、固定資産税の支払い義務は誰にあるのか知りたいです。調べてもよく分からず困っています。

相続放棄後、固定資産税は国庫に帰属します。

相続放棄と固定資産税の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続権を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継がない代わりに、債務(借金)も負う必要がなくなります。

今回のケースでは、相続人が全員相続放棄したため、誰も不動産の所有者ではありません。 しかし、不動産自体は存在し続け、固定資産税の課税対象となります。 固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が支払う税金です(固定資産税法)。

今回のケースへの直接的な回答

相続人が全員相続放棄した場合、不動産の所有権は国庫に帰属します(民法第934条)。そのため、固定資産税の納税義務者も国庫となります。 つまり、相続人である皆さんは固定資産税を支払う必要はありません。

関係する法律や制度

このケースでは、民法固定資産税法が関係します。民法は相続に関する基本的なルールを定めており、固定資産税法は固定資産税の課税対象や納税義務者などを定めています。

具体的には、民法第934条に「相続人がいないときは、国庫に帰属する。」と規定されており、相続放棄によって相続人がいない状態になった場合、不動産は国庫に帰属します。

誤解されがちなポイントの整理

「相続放棄したら、税金も払わなくていい」と安易に考えてしまう方がいますが、それは必ずしも正しくありません。相続放棄はあくまで相続権の放棄であり、相続開始前に発生した税金(例えば、被相続人が亡くなる前に発生した固定資産税の未払い分)については、相続財産から支払われる可能性があります。しかし、相続放棄後、新たに発生する固定資産税については、国庫が負担します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。手続きには期限があるので、期限内に手続きを完了させることが重要です。また、相続放棄の手続き後も、税務署などに相続放棄の事実を伝える必要があります。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人だったとします。3人全員が相続放棄した場合、不動産は国庫に帰属し、固定資産税は国が負担します。相続人であるAさん、Bさん、Cさんは、固定資産税の支払義務を負いません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合もあります。相続放棄の手続きが複雑な場合や、相続財産に高額な債務がある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続人が全員相続放棄した場合、不動産は国庫に帰属し、相続開始後に発生する固定資産税は国が負担します。相続人は税金の支払義務を負いません。しかし、相続放棄の手続きには期限があり、複雑な場合もありますので、必要に応じて専門家に相談しましょう。 相続放棄に関する手続きは、期限厳守が重要です。 不明な点があれば、早めに専門家にご相談ください。

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