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相続放棄後の不動産の名義変更と売却:兄弟3人の共同名義から2人への移行について
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亡くなった長男の相続放棄をしている状況で、自宅の名義を次男と三男の共同名義に変更したり、売却して2人で分けることはできるのか、手続きはどうすればいいのか知りたいです。
相続放棄とは、相続人(この場合は次男と三男)が、被相続人(この場合は長男)の財産と負債の全てを相続することを放棄することです。 相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継ぐ権利だけでなく、負債を負う義務からも解放されます。(民法第915条)
しかし、相続放棄は、被相続人の全ての財産を放棄することを意味します。 そのため、長男名義だった不動産についても、相続放棄によって次男と三男は所有権を放棄したとみなされます。 一見すると、名義変更も売却もできないように思えますが、実際はそうではありません。
相続放棄後であっても、不動産の名義変更や売却は可能です。ただし、手続きは相続放棄の状況や不動産の状況によって複雑になります。 具体的には、相続放棄の手続きが完了していることを確認し、その上で、所有権移転登記(名義変更)の手続きを行うか、不動産売却の手続きを行う必要があります。
このケースでは、主に以下の法律や制度が関係します。
* **民法:** 相続、所有権、相続放棄に関する規定が定められています。
* **不動産登記法:** 不動産の名義変更(所有権移転登記)に関する手続きが規定されています。
* **戸籍法:** 相続人の特定や相続関係の確認に必要な戸籍謄本等の取得に関する規定が定められています。
相続放棄をすると、不動産を完全に放棄し、一切関われなくなる、と誤解されているケースがあります。 しかし、相続放棄は、相続権を放棄するだけであり、不動産の所有権そのものを消滅させるわけではありません。 所有権は、相続放棄によって、その時点での所有者(このケースでは、長男が亡くなった時点で共同名義となっていた次男と三男)に帰属したままです。 相続放棄は、長男の借金から次男と三男を守るための手続きであり、不動産の所有権を放棄する手続きではありません。
名義変更を行う場合は、まず、相続放棄が完了していることを確認する必要があります。 その後、次男と三男が、所有権移転登記の手続きを行う必要があります。これは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。 売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼し、売買契約を締結した後、所有権移転登記の手続きを行います。 この際も、専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄後の不動産の名義変更や売却は、法律や手続きに詳しくない方が単独で行うには非常に複雑です。 誤った手続きを行うと、かえってトラブルを招く可能性があります。 そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 特に、借金の問題が絡んでいる場合は、専門家の助言が不可欠です。
相続放棄は、借金から身を守るための手続きであり、不動産の所有権を放棄するものではありません。 相続放棄後でも、不動産の名義変更や売却は可能です。しかし、手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 専門家のサポートを得ることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。
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