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相続放棄後の不動産の固定資産税滞納と預金差し押さえ:妹の滞納が彼女に及ぶのか?

【背景】
・私の彼女が、亡くなった母親の相続放棄をしました。
・母親の不動産は、彼女の妹が相続しました。
・妹が固定資産税を滞納したため、彼女の預金が差し押さえられました。
・彼女は既に家を出ていますが、諸事情で住所はその不動産になっていました。

【悩み】
妹が固定資産税を滞納したのに、なぜ彼女の預金が差し押さえられたのでしょうか?相続放棄しているのに、関係があるのでしょうか?

相続放棄後でも、住所が滞納物件と同一だった場合、預金差し押さえの可能性があります。

相続放棄と固定資産税の滞納:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金など)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ義務と責任を免れます。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時(相続が発生したと知った時)から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。

今回のケースでは、質問者の方の彼女が相続放棄をしています。つまり、母親の不動産や借金などの相続財産を受け継ぐ責任はありません。しかし、固定資産税は、不動産の所有者にかかる税金です。妹さんが不動産を相続し、固定資産税を滞納したのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者の方の彼女が、妹の固定資産税滞納によって預金差し押さえを受けたのは、彼女が住所を滞納物件に置いていたことが原因と考えられます。 相続放棄をしているからといって、税金の滞納責任から完全に免れるわけではありません。

関係する法律と制度

このケースでは、主に以下の法律や制度が関係します。

* **地方税法**: 固定資産税の納税義務を定めています。不動産の所有者が納税義務者です。
* **国税徴収法**: 税金の滞納に対する差し押さえなどの強制執行手続きを定めています。滞納者の預金だけでなく、住所が同一である場合、他の人の預金も差し押さえられる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をすれば、全ての責任から逃れられると誤解している人がいます。しかし、相続放棄はあくまでも相続財産に関する責任を免れるものであり、税金滞納のように、個人の責任として発生する債務とは別です。

また、住所が滞納物件と同一であることが、差し押さえの重要な要素となります。住所が別であれば、差し押さえはされにくくなります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

このケースでは、彼女が住所を滞納物件に置いていたことが問題です。 もし、彼女が既に家を出ているのであれば、住民票を速やかに新しい住所に移転することが重要です。住民票の移転によって、税務署の差し押さえ対象から外れる可能性が高まります。

また、妹さんと協力して滞納している固定資産税を速やかに納付することが最善策です。滞納が長引けば、延滞金も加算され、事態はさらに悪化します。

専門家に相談すべき場合とその理由

税金に関する法律は複雑で、専門的な知識が必要です。今回のケースのように、差し押さえなどの強制執行が行われた場合は、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きや解決策をアドバイスしてくれます。特に、差し押さえられた預金の返還請求など、法的措置が必要な場合は、専門家の助けが必要です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

相続放棄をしたとしても、住所が滞納物件と同一の場合、税金の滞納に巻き込まれる可能性があります。 住民票の移転や、滞納税金の早期納付、そして専門家への相談が、問題解決の鍵となります。 税金に関するトラブルは、早期対応が重要です。

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