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相続放棄後の不動産名義変更の手続きと注意点:母一人名義への変更方法を徹底解説

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相続放棄後、残った母一人の名義に土地と家の名義変更をするには、どのような手続きが必要なのでしょうか?司法書士に依頼せずに、自分自身で手続きを進めることは可能でしょうか?特に相続人の中で争いはないので、できれば費用を抑えて自分で手続きを進めたいと思っています。
相続(相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)が発生した場合、まず相続人が相続財産を承継する権利(相続権)を持ちます。しかし、相続放棄をすることで、その権利を放棄することができます。今回のケースでは、長女と次女が相続放棄をするため、相続財産である土地と家は、母一人に帰属することになります。
その後、母一人名義にするためには、所有権移転登記(所有権移転登記とは、不動産の所有者を変更することを法務局に登録することです。登記が完了しないと、法律上は所有権の変更が認められません。)という手続きが必要です。この手続きは、法務局で行います。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(申述とは、裁判所に申し出ることを言います。)する必要があります。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。相続放棄の申述には、所定の書式を使用し、必要書類を添付する必要があります。
相続放棄後、土地と家の所有権は母一人に帰属しますが、これを正式に確定するためには、遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。)を行う必要があります。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印することで、遺産の分割内容が確定します。今回のケースでは、相続人は母一人なので、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議が完了したら(または、今回のケースのように相続人が一人であれば)、法務局で所有権移転登記の手続きを行います。この手続きには、必要書類を準備し、法務局に提出する必要があります。必要な書類は、登記申請書、印鑑証明書、住民票、固定資産税納税証明書などです。手続きは、自分で行うことも可能ですが、書類の準備や手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士は、不動産登記の専門家です。司法書士に依頼することで、手続きに必要な書類の作成や、法務局への提出、登記完了後の書類の受け取りなどを代行してもらえます。自分で手続きを行うよりも、スムーズに手続きを進めることができます。費用はかかりますが、時間や手間を考えると、依頼するメリットは大きいです。
自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページなどで必要な書類や手続き方法を事前に確認する必要があります。書類の不備があると、手続きが遅延したり、却下されたりする可能性があります。また、手続きに不慣れなため、ミスをしてしまう可能性も高いです。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識も必要です。相続にまつわるトラブルを避けるためにも、少しでも不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人間で争いがある場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続放棄後の不動産名義変更は、相続放棄の手続き、遺産分割協議(必要であれば)、そして所有権移転登記という複数のステップが必要です。手続きは複雑なため、司法書士への依頼が推奨されますが、自身で行うことも可能です。ただし、その場合は、法務局のホームページなどを参考に、正確な手続きを理解し、ミスなく進めることが重要です。少しでも不安を感じたら、専門家への相談を検討しましょう。
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