• Q&A
  • 相続放棄後の不動産売却と相続権:亡くなった長女の相続分はどうなる?

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続放棄後の不動産売却と相続権:亡くなった長女の相続分はどうなる?

【背景】
* 父が亡くなり、母、長女、長男が話し合いの結果、不動産Aを相続し、3名で共有しました。
* 次男は、父から生前に不動産Bを相続していたため、不動産Aの相続には関与せず、相続放棄した形になっています(書面はありません)。
* 長女が5年前に亡くなり、不動産Aの名義変更などは行っていません。
* 現在、不動産Aを売却することになりました。

【悩み】
亡くなった長女の不動産Aの相続分はどうなるのか?母が長女の相続分を相続し、母と長男で売却することは可能なのか?その手続きに次男は関与する必要があるのか?次男が長女の相続分を主張してくる可能性があるため不安です。

長女の相続分は、法定相続人の母と長男が相続します。次男の関与は不要です。

回答と解説

相続の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法(日本の法律)で定められており、配偶者、子、父母などが該当します。相続人の順位や相続分は、法律で厳格に定められています。

今回のケースでは、父が亡くなった際に、母、長女、長男が不動産Aを相続しました。相続放棄をした次男は、相続人ではありますが、相続権を放棄したため、不動産Aの相続には関与しません。

今回のケースへの直接的な回答

長女が亡くなったため、長女の不動産Aにおける持分は、法定相続人である母と長男に相続されます。具体的には、民法の規定に基づき、母と長男がそれぞれ長女の持分の半分ずつを相続します。つまり、母が2/3、長男が1/3の持分となります。

次男は、既に不動産Bを相続しており、不動産Aの相続を放棄しているため、長女の相続分には一切権利がありません。よって、次男を介さずに、母と長男だけで不動産Aの売却手続きを進めることができます。

関係する法律や制度

このケースには、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の順位や相続分、相続放棄の手続きなどが詳細に規定されています。また、不動産の売買に関しては、不動産登記法(不動産の所有権を登記簿に記録する法律)も関係します。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行います。しかし、今回のケースでは、次男は書面で相続放棄を約束したわけではありません。しかし、既に不動産Bを相続していること、そして不動産Aの相続に関与していないことから、次男が不動産Aの相続権を主張することは、法律上非常に困難です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

長女の死亡後、不動産Aの名義変更がされていないため、売却手続きの前に、まず相続手続きを行う必要があります。具体的には、長女の死亡届を提出した上で、相続登記を行い、母と長男が不動産Aの所有者であることを登記簿に反映させる必要があります。その後、不動産会社に依頼し、不動産Aの売却手続きを進めます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きや不動産売買には、複雑な法律知識が必要な場合があります。相続に関する争いが発生する可能性もゼロではありません。もし、手続きに不安がある場合、または相続に関する紛争が発生した場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、トラブルを回避するのに役立ちます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 長女の相続分は、法定相続人である母と長男が相続します。
* 次男は、相続放棄しているため、相続手続きに関与する必要はありません。
* 不動産Aの売却には、まず相続登記を行う必要があります。
* 不安な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop