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相続放棄後の不動産登記:第一順位相続人の放棄と第二順位相続人の相続
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先日、第一順位の相続人が相続放棄をしました。この場合、不動産の登記は「相続」として、いつの日付で登記されるのでしょうか? 相続放棄があった後の登記手続きが分からず困っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続資格を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で順位が定められており、第一順位は配偶者と直系卑属(子、孫など)、第二順位は直系尊属(父母、祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹となっています。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1000条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(被相続人の借金など)も負わなくなるというメリットがあります。
質問のケースでは、第一順位相続人が相続放棄をした後、遺言書に従って第二順位相続人であるAさんが相続することになります。 不動産登記の原因は「相続」となり、登記申請時の日付ではなく、被相続人の死亡日付となります。 相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)時点から遡って効力を発生させるものではないため、登記の日付は被相続人の死亡日になります。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続の順位や相続放棄の手続きを規定しており、不動産登記法は不動産の所有権の移転登記の方法を規定しています。
相続放棄は、相続開始前に遡って効力を発生させるものではありません。第一順位相続人が相続放棄をしたとしても、相続開始日は被相続人の死亡日であり、その時点から相続人の順位が繰り上がって相続が開始されたとみなされます。そのため、不動産登記の日付は被相続人の死亡日となります。
Aさんは、まず相続放棄の確定を法的に確認する必要があります。その後、相続手続きを行い、不動産の所有権移転登記を申請します。登記申請には、遺言書、被相続人の死亡証明書、相続関係説明図、登記識別情報などが必要となります。司法書士などに依頼するとスムーズに進められます。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産があったり、複雑な債務があったりする場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの進め方や税金対策などのアドバイスをしてくれます。
第一順位相続人の相続放棄後、第二順位相続人が相続する場合、不動産登記の原因は「相続」で、登記日は被相続人の死亡日となります。相続放棄は過去に遡って効力を及ぼすものではないため、この点は注意が必要です。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 不明な点があれば、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
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