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相続放棄後の不動産:国が引き取る?それとも…負の遺産相続と相続放棄の全貌
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相続関係者全員で相続放棄を検討していますが、相続放棄した場合、その不動産はどうなるのかが不安です。国が没収するのか、それとも誰かに押し付けるのか、押し付けられた場合は所有権放棄で免れるのか、法律的なことがよく分からず困っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の後継者)に引き継がれる制度です。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
しかし、相続財産に借金が多く、相続によってかえって損失を被る可能性がある場合、相続を放棄することができます。これが「相続放棄」です。 相続放棄は、家庭裁判所に申述(申請)することで行われます。
相続放棄をした場合、相続人は被相続人の財産を一切相続しません。 そして、重要なのは、相続人がいない、もしくは全員が相続放棄した場合、その財産は「国庫に帰属する」という点です。 つまり、国がその財産を引き継ぐことになります。これは、民法によって定められています。
質問者様のケースでは、相続人全員が相続放棄した場合、相続財産である売れない不動産は国庫に帰属します。 国は、その不動産を管理・処分することになります。 国が必ずしもその不動産を受け入れたいとは限りませんが、法律上、国庫に帰属する仕組みになっているため、誰かに押し付けることはありません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行う手続きです。 期限がありますので、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。 また、相続放棄の申述には、必要な書類を揃える必要があります。 専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
所有権放棄は、すでに自分の所有物である財産を放棄することです。 一方、相続放棄は、まだ自分の所有物ではない相続財産を相続しないという意思表示です。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う手続きですが、所有権放棄にはそのような手続きは必要ありません。 この2つは全く異なる制度です。 相続放棄後に、国庫に帰属した不動産について、個人が所有権放棄を行うことはできません。
相続放棄を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 相続財産の内容や相続人の状況を詳しく説明し、最適な方法を検討してもらいましょう。 相続放棄の手続きは複雑で、期限も厳格に定められているため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 また、相続財産に含まれる不動産の評価や、売却の可能性についても専門家の意見を聞くことが重要です。
相続財産に複雑な事情がある場合、例えば、複数の相続人がいたり、高額な借金があったり、不動産の売却が困難な場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続に関する法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 自己判断で手続きを進めると、後々問題が発生する可能性があります。
相続放棄は、相続財産を相続しないという意思表示であり、全員が放棄した場合、その財産は国庫に帰属します。 手続きには期限があり、複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談することが重要です。 相続放棄を検討する際には、専門家のアドバイスを受け、適切な手続きを進めましょう。 自己判断で進めることはリスクが伴うことを理解しておきましょう。
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