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相続放棄後の借金と不動産の行方:配偶者や親族への影響と手続きのポイント

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相続放棄をしたら、両親の借金はどこへ行くのでしょうか?他の相続人(兄弟や配偶者)に影響はあるのでしょうか?全員が相続放棄した場合どうなるのか、また、私の妻の両親にも関係があるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金、株式など)と債務(借金など)が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続権を放棄することを意味します。簡単に言うと、相続する権利を放棄するということです。相続放棄をすると、被相続人の財産も債務も相続しません。
相続人が相続放棄をすると、その相続人の相続分は、他の相続人に順次承継されます。例えば、兄弟姉妹が3人いて、1人が相続放棄した場合、残りの2人がその放棄した人の分も相続することになります。この時、相続財産だけでなく、借金も同様に分割して引き継ぐことになります。
日本の民法では、相続人の順位が定められています。まず第一順位は配偶者と直系卑属(子、孫など)、第二順位は直系尊属(父母、祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹です。質問者様のケースでは、まず配偶者、次に質問者様ご自身、そして兄弟姉妹が相続人となります。妻の両親は法定相続人には含まれません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述(申し出る)する必要があります。(特別な事情がある場合は、延長が認められる場合があります)。
相続放棄は、借金から完全に逃れるという意味ではありません。相続放棄によって、借金を引き継がずに済むのは、相続放棄をした人だけです。他の相続人は、放棄された分の借金も引き継ぐことになります。
相続放棄は、家庭裁判所への申述手続きが必要になります。専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。手続きが複雑で、期限も厳しいため、早めの対応が重要です。
相続人が多く、財産や債務が複雑な場合、専門家の助けが必要になります。特に、複数の相続人が相続放棄を検討している場合や、高額な債務がある場合は、弁護士や司法書士に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。
相続放棄は、相続を放棄する手続きであり、借金から完全に逃れるわけではありません。放棄した分の債務は、他の相続人に順次承継されます。全員が放棄した場合には、国庫に帰属します。相続放棄は、期限付きの重要な手続きであり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。複雑な相続問題に直面した際は、迷わず専門家にご相談ください。
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