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相続放棄後の借金:親からの1000万円不動産投資資金はどうなる?
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相続放棄をしたことで、親への借金はどうなるのか心配です。1000万円の借金は免除されるのでしょうか?それとも、引き続き返済義務がありますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を相続人が引き継ぐことです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄とは、この相続財産全体を受け継がないことを法的に宣言することです。
しかし、相続放棄は、被相続人との間の**債権債務関係(貸し借り関係)**には影響しません。 つまり、親から借りた1000万円は、相続放棄をしたとしても、あなた自身の借金として残ります。相続放棄は、親の他の財産を相続しないという意思表示であって、あなた自身の借金を消滅させるものではないのです。
質問者様は、ご自身の親から1000万円を借りており、その証拠となる借用書も所有されているとのことです。相続放棄をされたとしても、この借用書に基づく債務(借金)は、質問者様の個人債務として存続します。したがって、1000万円の返済義務は免除されず、引き続き返済していく必要があります。
日本の民法では、債権債務関係は、相続とは別に存在する独立した関係として扱われます。相続放棄は、相続財産に関する権利義務を放棄するものであり、個人の債権債務関係には影響を与えません。これは、相続放棄が、被相続人の財産を相続するか否かについての意思表示であることに起因します。
相続放棄をすれば、すべての借金がなくなる、と誤解している方が少なくありません。しかし、これは間違いです。相続放棄は、親の財産を相続しないという意思表示であって、あなた自身の借金を消滅させるものではありません。 親から借りたお金は、あなた自身の借金であり、相続とは関係なく返済義務があります。
相続放棄後も、債務(借金)は残ります。債権者(貸した側)である親族などへ、相続放棄をした旨を伝え、返済計画について相談することをお勧めします。返済計画を立て、きちんと返済していくことが重要です。無理のない返済計画を立てるために、必要に応じて専門家(弁護士や司法書士)に相談することも検討しましょう。
返済計画の立案に困っている、債権者との交渉がうまくいかない、あるいは、相続放棄の手続き自体に不安がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。
今回のケースでは、相続放棄をしても、親から借りた1000万円の返済義務は消滅しません。相続放棄は、親の財産を相続しないという意思表示であり、個人の債務とは関係ありません。借用書が存在する以上、返済義務は継続します。債権者への連絡と返済計画の策定、必要であれば専門家への相談を検討しましょう。 借金問題は、早めの対処が重要です。
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