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相続放棄後の再相続:兄弟間の相続と母の役割を徹底解説!古い家と車だけの相続でどうなる?

【背景】
* 父が亡くなり、母と兄と私の3人が相続人となりました。
* 兄とは仲が悪く、父から相続される財産(古い家と古い車のみ)に価値がないと判断しました。
* 私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、受理されました。
* 兄は当初相続放棄すると言っていましたが、その後態度を変え、母に相続させたいと言っています。

【悩み】
母が兄に相続させ、兄が母に相続させる場合、どうなるのか知りたいです。父の財産は父名義のままになるのでしょうか?

母の承継後、兄から母への再承継は可能です。父の財産は、最終的に母の所有となります。

相続放棄後の再相続:複雑なケースの整理

相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくじん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくじん)(法律で定められた相続権を持つ人)に承継(しょうけい)(引き継がれること)されることです。今回のケースでは、父親が被相続人、母親と質問者、そして兄が相続人となります。

相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継ぐ権利だけでなく、借金などの債務(さいむ)(負債)も引き継ぐ責任からも解放されます。 相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。 質問者様はすでに相続放棄の手続きを終えられており、父親の財産に関する権利と責任から解放されています。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は相続放棄をされていますので、父親の財産に関与することはありません。 仮に母親が兄に相続させ、兄がその後母親に相続させたとしても、質問者様には何の影響もありません。 最終的に、父親の財産(家と車)は母親のものとなります。 これは、相続は複数回発生しうるためです。

民法における相続の規定

日本の民法では、相続は法定相続人(ほうていそうぞくじん)(法律で定められた相続人)が相続する権利を有しています。 相続放棄をした者は、相続人ではなくなるため、その後の相続には関与しません。 母親が兄に相続させ、兄が母親に相続させるという行為は、民法に反するものではありません。

誤解されがちなポイント:相続放棄と財産の帰属

相続放棄は、相続人としての地位を失うことを意味します。 しかし、財産そのものが消滅するわけではありません。 相続放棄をしたとしても、相続財産は他の相続人に承継されます。 この場合、他の相続人は質問者様の兄と母親です。

実務的なアドバイス:相続放棄後の手続き

相続放棄後も、相続に関する手続きは必要となる場合があります。 例えば、相続放棄の申述書を提出した後の確定申告などは、相続放棄後も必要となる場合があります。 税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うことが多く、法律の知識がなければ誤った判断をしてしまう可能性があります。 特に、遺産分割(いさんぶんかつ)(相続財産の分け方)や、相続税(そうぞくぜい)の申告などについては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 今回のケースでも、もし財産に複雑な要素(例えば、抵当権(ていとうけん)(担保として不動産に設定される権利))などが存在する場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

まとめ:相続放棄後の再相続の流れ

相続放棄は、相続人としての権利と責任を放棄することです。 相続放棄後、他の相続人が相続し、さらにその相続人が他の人に相続させることは可能です。 今回のケースでは、最終的に父親の財産は母親に帰属します。 相続に関する手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 不明な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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