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相続放棄後の名義変更と税金:兄弟姉妹間の土地・建物の承継手続きを徹底解説

【背景】
* 両親が他界し、長男が土地と建物を相続しました。
* しかし、その後、長男が相続を放棄し、長女が家を継ぐことになりました。
* 税理士には相続手続きを依頼していましたが、相続人の変更について相談したところ、税務署への登録変更はできないと言われました。
* 長男から長女への名義変更が贈与となり、高額な贈与税がかかると言われました。

【悩み】
長男から長女への土地と建物の名義変更の方法、かかる税金、名義変更手続きについて悩んでいます。 また、相続放棄後の手続きについてもよくわかりません。

相続放棄後、名義変更は贈与となり、贈与税が発生します。税額は資産価値によって変動します。

相続放棄後の名義変更と税金に関する基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続税は、この相続によって財産を得た相続人が支払う税金です。一方、贈与とは、生前に財産を無償で譲渡することです。贈与税は、この贈与によって財産を得た人が支払う税金です。

今回のケースでは、長男が相続しましたが、相続を放棄(相続の権利を放棄すること)しました。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利を失い、相続税の納税義務もなくなります。

しかし、その後、長女が家を継ぐことになったため、長男から長女への名義変更が必要になります。相続放棄後の名義変更は、相続ではなく贈与として扱われます。そのため、長男から長女への土地・建物の移転には贈与税がかかります。

今回のケースへの直接的な回答:長男から長女への名義変更

長男は既に相続を放棄しているので、長男から父(被相続人)に名義を戻すことはできません。 相続放棄は、相続開始時点で相続人としての地位を放棄することを意味するため、遡って相続財産を自由に処分することはできません。

よって、長男から長女への名義変更は、長男が長女に土地と建物を贈与することになります。この贈与行為に対して贈与税が課税されます。

関係する法律と制度:相続税法と贈与税法

このケースには、相続税法と贈与税法が関係します。相続税法は相続税に関する法律、贈与税法は贈与税に関する法律です。 具体的には、贈与税法に基づき、贈与された土地・建物の時価(評価額)を基に贈与税が計算されます。

誤解されがちなポイント:相続放棄後の手続き

相続放棄後、相続財産の名義を元の被相続人に戻すことはできません。これは、相続放棄によって相続人としての地位が消滅するためです。 相続放棄は、相続開始時点での権利放棄であり、過去への遡及効果はありません。

実務的なアドバイスと具体例:贈与税の計算と節税対策

贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して税率を適用して算出されます。基礎控除額は、年間110万円です(令和6年現在)。 土地や建物の評価額は、路線価や固定資産税評価額などを参考に算出されます。 正確な贈与税額は、税理士に依頼して計算してもらうのが確実です。

節税対策としては、贈与税の税率が低い年齢層に贈与する、複数年に分けて贈与する(年間110万円の基礎控除を活用する)、相続時精算課税制度を利用するなどがあります。 しかし、これらの対策は、状況によって有効性が異なるため、税理士に相談して最適な方法を選択することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:税理士への相談

土地や建物の評価額、贈与税の計算、節税対策など、税金に関する専門的な知識が必要なため、税理士に相談することが強く推奨されます。税理士は、相続税や贈与税の専門家であり、適切なアドバイスと手続きの代行をしてくれます。

まとめ:相続放棄後の名義変更は贈与、税理士への相談が不可欠

相続放棄後の名義変更は贈与として扱われ、贈与税が発生します。 正確な税額を計算し、節税対策を検討するためには、税理士への相談が不可欠です。 相続や贈与に関する手続きは複雑なため、専門家の力を借りてスムーズに進めることが重要です。

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