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相続放棄後の固定資産税と相続財産管理人:借金のある実家の扱い方と今後の手続き

【背景】
* 5年前に父が他界。
* 父名義の家に居住。
* 父の死後、借金が発覚。
* 相続放棄を相続人全員で行った。
* 父名義の家に固定資産税の請求が来ている。
* 役場から相続財産管理人という存在について説明を受けた。
* 母は相続財産管理人がいないと言っている。

【悩み】
相続放棄後も固定資産税の請求が来ていること、相続財産管理人という存在についてよく分からず、今後の固定資産税の支払い義務や、この家から出ていくことについて不安です。このまま家を出ていっても、固定資産税の支払い義務はなくなるのでしょうか?

相続放棄後は支払い義務なし。家から出て良い。

相続放棄と固定資産税の支払い義務

相続放棄とは、相続人が相続財産(借金を含む)を一切引き受けないことを裁判所に申し立てる手続きです(民法第915条)。相続放棄が認められると、相続開始(被相続人が死亡した時点)以前に遡って、相続人としての地位を失います。つまり、相続放棄をした時点で、あなたは父名義の家の所有者ではなくなり、固定資産税の支払い義務もなくなります。役場への申し出は適切でした。

相続財産管理人の役割

相続放棄後、相続財産(この場合は父名義の家)の管理・処分を行うのが相続財産管理人です。民法では、相続財産に債権者(借金のある相手)がいる場合、相続人が相続放棄をしたとしても、相続財産の管理と債権者への弁済のために、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することが定められています(民法第916条)。

相続財産管理人は、相続財産を売却したり、賃貸したりして債権者に弁済を行い、残りの財産を国庫に帰属させる役割を担います。役場職員の説明は、この相続財産管理人に関する説明だったと考えられます。

今回のケースへの直接的な回答

あなたのケースでは、相続放棄が認められていますので、固定資産税の支払い義務はありません。役場にはその旨を伝え、支払いを拒否しても問題ありません。また、家から出ていっても、法律上問題ありません。

関係する法律・制度

* **民法第915条(相続放棄)**: 相続人が相続を放棄できることを規定。
* **民法第916条(相続財産管理人)**: 相続財産に債権者がある場合、相続財産管理人の選任を規定。
* **固定資産税**: 地方税法に基づき、土地や建物を所有している人に課税される税金。

誤解されがちなポイント

相続放棄をしても、相続開始前に遡及して相続人としての地位を失うため、相続開始後の固定資産税の支払い義務は発生しません。役場職員の説明が分かりにくかったかもしれませんが、相続財産管理人が選任されるのは、相続放棄後であっても、相続財産(この場合、家)の管理・処分が必要なためです。

実務的なアドバイス

* 固定資産税の請求書は、今後の請求を避けるため、役場に「相続放棄済みである」旨を文書で通知することをお勧めします。
* 家から出ていく際には、賃貸物件への引越しなど、住居の確保を事前に済ませておく必要があります。
* 将来、相続財産管理人から連絡が来る可能性があります。その際は、相続放棄済みであることを伝えれば問題ありません。

専門家に相談すべき場合

相続や不動産に関する手続きは複雑なため、不安な場合は弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、借金の額が大きく、相続財産管理人とのやり取りに不安がある場合などは、専門家のサポートを受けることが重要です。

まとめ

相続放棄後は、固定資産税の支払い義務はなくなります。家から出ていくことも可能です。ただし、相続財産管理人が選任される可能性があり、その場合は連絡が来る可能性があります。不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

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