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相続放棄後の固定資産税の支払義務:亡き祖父の土地と相続人たちの葛藤

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相続手続きが済んでいない状況で、亡くなった祖父の土地の固定資産税の支払義務が姉と伯父どちらにあるのか、法律的な観点から知りたいです。また、役所への相談に備え、折り合いをつけるためのアドバイスも必要です。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が支払う税金です(地方税法)。相続が発生した場合、相続開始(被相続人が死亡した時)の時点で、相続財産(ここでは土地)は相続人に承継されます。 しかし、相続登記(所有権の移転を法務局に登記すること)が完了するまでは、名義上は被相続人(このケースでは祖父S)のままです。 重要なのは、**名義と所有権は別物**ということです。相続開始と同時に相続財産は相続人に移りますが、法的な手続きである相続登記が完了するまでは、名義は変わりません。
祖父Sが亡くなった時点で、A宅とB宅の土地は、姉Kと伯父Tに相続されました。相続登記がされていないとはいえ、法律上は既に姉と伯父が土地の所有者です。そのため、祖父の死後からの固定資産税の滞納分については、**姉Kと伯父Tに連帯して支払う義務があります**。これは、相続人全員が相続財産に対して連帯責任を負うためです。一人が全額を支払っても、他の相続人から請求することはできません。
関係する法律は主に地方税法と民法です。地方税法は固定資産税の納税義務を規定し、民法は相続に関する規定を定めています。相続登記については、登記法が関係します。
* **名義と所有権は異なる**: 土地の名義が祖父のままでも、相続開始時点で所有権は相続人に移転しています。
* **連帯責任**: 相続人は、相続財産に関する債務(この場合は固定資産税)について、連帯して責任を負います。
* **相続放棄**: 相続を放棄すれば、固定資産税の支払義務からも解放されますが、相続放棄には期限があります(相続開始を知った時から3ヶ月以内)。
まず、相続登記を速やかに済ませることが重要です。相続登記が完了すれば、土地の名義が姉Kと伯父Tに変更され、固定資産税の納税通知書もそれぞれに送付されるようになります。 滞納分については、役所と相談し、分割払いなどの方法を検討しましょう。 姉Kと伯父Tで話し合い、滞納分の負担割合を決める必要があります。例えば、A宅の滞納分をKが、B宅の滞納分をTが負担するなど、公平な方法を模索することが重要です。
相続手続きが複雑な場合、または姉Kと伯父Tの間で合意形成が困難な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。特に、相続放棄の期限が迫っている場合や、高額な滞納金が発生している場合は、専門家のサポートが不可欠です。
* 相続開始時点で、相続財産(土地)の所有権は相続人に移転します。
* 相続登記が完了するまでは、名義は被相続人のままです。
* 相続人は、相続財産に関する債務(固定資産税)について連帯責任を負います。
* 相続登記を速やかに済ませ、滞納分の支払方法を役所と相談することが重要です。
* 複雑な場合は、専門家に相談しましょう。
この解説が、質問者の方だけでなく、多くの方の理解に役立つことを願っています。
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