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相続放棄後の固定資産税の負担:10年間の未払い税金はどうなる?

【背景】
* 10年前に相続が発生しました。
* 遺産分割調停・審判が今年ようやく決着しそうになりました。
* 遺産には土地が2つあります。
* これまで、土地の固定資産税などの税金が全く支払われていませんでした。
* 私は相続放棄を検討しています。

【悩み】
相続放棄した場合、10年間滞納している固定資産税を支払う必要はあるのでしょうか?相続放棄は土地の相続権放棄だけで、税金支払い義務とは関係ないのでしょうか?それとも、相続放棄するまで相続人だったため、10年間の税金は遡って支払わなければならないのでしょうか?

相続放棄後も、放棄前の滞納税金は遡って負担する必要があります。

相続放棄と固定資産税の支払い義務の関係

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、土地や建物などの不動産だけでなく、預金や債権などの動産も含まれます。そして、相続財産には当然、固定資産税などの税金債務も含まれます。

相続開始(被相続人が亡くなった日)から、相続人は相続財産を承継する権利と同時に、相続財産に付随する債務(税金を含む)を負う義務を負います。

相続放棄とは、この相続権と債務の両方から逃れるための制度です。相続放棄をしても、相続開始から放棄するまでの期間に発生した税金債務は、放棄した相続人の責任となります。

今回のケースへの回答

質問者様は、相続開始から10年間、土地の固定資産税を滞納した状態でした。相続放棄は、あくまでも将来の相続権放棄であり、過去に発生した税金債務を免除するものではありません。そのため、10年間の滞納分の固定資産税は、質問者様が支払う義務があります。

関係する法律:相続税法、地方税法

相続放棄に関する規定は、民法に定められています。一方、固定資産税は地方税法に基づき課税されます。相続放棄をしたとしても、相続開始前に発生した税金債務は、相続放棄によって消滅することはありません。

誤解されがちなポイント:相続放棄は万能ではない

相続放棄は、相続財産を受け継がない代わりに、相続財産に付随する債務も負わないという制度です。しかし、相続開始前にすでに発生している債務については、相続放棄しても責任を免れることはできません。これは、相続放棄が「未来」に対する権利と義務の放棄であるためです。

実務的なアドバイス:税務署への相談

10年間もの滞納があると、延滞税(税金を期限内に納付しなかった場合に課される追加の税金)が加算される可能性があります。まずは、管轄の税務署に相談し、滞納税金の支払い方法や分割払いなどの可能性について確認することをお勧めします。税務署は、納税者の事情を考慮し、柔軟な対応をしてくれる場合があります。

専門家に相談すべき場合

滞納税金の額が大きく、支払いが困難な場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、税金に関する法律知識や交渉力を持っており、適切なアドバイスや手続きを支援してくれます。また、遺産分割調停・審判が複雑な場合も、弁護士に相談することで、スムーズな解決に繋がる可能性があります。

まとめ:相続放棄と税金滞納

相続放棄は、将来の相続権と債務を放棄する制度ですが、相続開始前に発生した税金債務については、相続放棄後も支払う義務があります。今回のケースでは、10年間の固定資産税の滞納分は、質問者様が支払う必要があります。税務署への相談や、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。早期に解決することで、精神的な負担を軽減し、今後の生活に支障をきたさないようにしましょう。

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