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相続放棄後の固定資産税還付請求:亡き母の不動産と1月分の税金

質問の概要

今年の3月に亡くなった母名義の不動産の固定資産税についてです。母が1月に入院していたため、私が1月分の固定資産税を立て替えて支払いました。3月に母が亡くなり、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請し、既に受理されています。この場合、1月に支払った固定資産税を還付してもらえるか知りたいです。

  • 【背景】母が入院中のため、私が固定資産税を立て替えて支払いました。
  • 【悩み】相続放棄をした後でも、既に支払った固定資産税の還付請求は可能なのか不安です。
還付請求は可能です。

相続放棄と固定資産税の還付請求

固定資産税の基礎知識

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です(地方税法)。 納付期限は、通常、4月~5月頃です。 今回のケースでは、質問者様がお母様の入院中に立て替えて1月分の固定資産税を支払われています。

今回のケースへの回答

相続放棄が認められた場合、相続開始(被相続人が死亡した時点)以前に発生した債務は、相続人には原則として引き継がれません。 固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して課税されるため、お母様は1月1日時点で不動産の所有者でした。しかし、相続放棄が認められたことで、質問者様は、お母様の死亡後(3月)に遡って、その不動産の所有者になったとはみなされません。したがって、1月分の固定資産税の納税義務は、質問者様にはありません。

関係する法律

今回のケースでは、地方税法と民法(相続に関する規定)が関係します。地方税法は固定資産税の課税に関する規定を定めており、民法は相続放棄の制度やその効果について規定しています。

誤解されがちなポイント

「相続放棄をしたから、全てが免除される」と誤解する方がいますが、相続放棄は、相続開始時(死亡時)以降の相続財産に関する権利義務を放棄するものであり、相続開始前に発生した債務については、必ずしも免除されるわけではありません。しかし、今回の固定資産税は、相続開始前に発生した債務とはみなされません。

実務的なアドバイス

還付請求を行うには、納税証明書や相続放棄の決定書など、必要な書類を準備して、お住まいの市区町村の税務課に相談してください。各市区町村によって手続きが異なる場合がありますので、事前に問い合わせて確認することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続手続きや税金に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に複雑な事情がある場合や、高額な税金が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

相続放棄が認められた後でも、相続開始前に既に支払ってしまった固定資産税については、還付請求が可能です。必要な書類を準備し、お住まいの市区町村の税務課に相談しましょう。複雑な手続きや不安な点がある場合は、専門家への相談も検討してください。 重要なのは、早めに手続きを進めることです。

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