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相続放棄後の固定資産税:払い続けるのはなぜ?手続きと注意点

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相続放棄をした不動産の固定資産税を払い続けるのはおかしいと感じています。固定資産税の支払いをストップする方法と、その手続きについて知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続放棄とは、相続人が相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続を放棄する意思表示をすることです(民法第915条)。相続放棄をすると、相続開始前にさかのぼって相続人になったことがなかったものとみなされます(民法第916条)。
しかし、相続放棄をしたからといって、すぐに登記簿上の名義が変更されるわけではありません。固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます(固定資産税条例)。そのため、相続放棄後も登記簿上の名義が相続人のままの場合、その名義人に対して固定資産税が課税されることになります。
質問者様は相続放棄をされていますが、登記簿上の名義が変更されていないため、固定資産税の納付義務を負っている状態です。固定資産税の支払いをストップするには、まず法務局に所有権移転登記の申請を行い、登記簿上の名義を国に変更する必要があります。
* **民法第915条、916条(相続放棄)**: 相続放棄の要件や効果を定めています。
* **固定資産税条例**: 固定資産税の課税対象、課税時期などを定めています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の登記に関する法律です。
相続放棄をすれば、自動的に固定資産税の支払義務がなくなる、と誤解されている方が多いです。相続放棄は、相続そのものを放棄する行為であり、登記簿上の名義変更とは別の手続きです。登記簿上の名義変更は、所有権の移転を明確にするための手続きであり、固定資産税の課税対象者を変更するために必要不可欠です。
1. **法務局への登記申請**: 相続放棄の確定申告書(相続放棄が認められたことを証明する書類)と、必要書類を揃えて、法務局に所有権移転登記の申請を行います。申請に必要な書類は法務局で確認しましょう。
2. **市町村への連絡**: 登記が完了したら、市町村の固定資産税課に連絡し、固定資産税の納付義務がなくなったことを伝えましょう。
3. **弁護士・司法書士への相談**: 手続きが複雑な場合や、自身で手続きを行うのが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
* 相続放棄の手続きに不備があった場合
* 登記手続きが複雑で、自身で進めるのが困難な場合
* 固定資産税の課税額に異議がある場合
* 市町村との交渉がうまくいかない場合
これらの場合、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに問題解決を進めることができます。
相続放棄をした後も、登記簿上の名義変更が完了していない限り、固定資産税の納付義務は消滅しません。固定資産税の支払いをストップするには、法務局で所有権移転登記を行い、国への所有権移転を完了させる必要があります。手続きが複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 相続放棄に関する手続きは、期限が定められている場合が多いので、早めの対応が重要です。
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