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相続放棄後の土地と建物の扱い方:築35年建物の名義変更・売却は可能?

【背景】
* 父親が亡くなり、建物(父親名義)の相続が発生しました。
* 建物所有権は、母親が二分の一、私と長男がそれぞれ四分の一です。
* 最近、長男が亡くなり、多額の負債があったため、親族全員で相続放棄を行いました。
* 私は土地を所有していますが、建物については相続放棄したため、今後の手続きに悩んでいます。
* 建物は築35年です。

【悩み】
相続放棄後、建物の私の持分(四分の一)はどうなりますか? 名義変更や売却は可能でしょうか?手続きが複雑で困っています。

相続放棄後は、建物の持分は国庫に帰属します。名義変更・売却は困難です。

相続放棄後の建物の扱い方

テーマの基礎知識(相続と相続放棄)

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、土地、建物、預金、債権など、あらゆる財産が含まれます。しかし、被相続人に負債(借金)があった場合、相続人はその負債も引き継ぐことになります。相続放棄とは、この相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、負債も引き継ぐ必要がなくなります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第1000条)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、長男の相続放棄に参加されたとのことですが、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。すでに相続放棄の手続きが完了していることを前提に説明します。相続放棄をした場合、相続財産は国庫に帰属します(民法第1001条)。そのため、質問者様が所有していた建物の四分の一の持分も、国庫に帰属し、質問者様の所有物ではなくなります。したがって、名義変更や売却はできません。

関係する法律や制度

* **民法第900条~1001条(相続、相続放棄に関する規定)**:相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続き、相続放棄の効果などが規定されています。
* **国庫帰属**:相続放棄によって相続人が相続財産を取得しない場合、その財産は国庫に帰属します。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、相続財産を一切受け取らないという手続きです。土地を所有しているからといって、建物の相続放棄に影響はありません。建物の所有権は、相続放棄によって国庫に移転します。また、築年数(35年)は、名義変更や売却の可否には関係ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄後、建物の持分を回復することは非常に困難です。もし、建物を売却したいのであれば、土地と建物を一体として売却することを検討する必要があるかもしれません。しかし、国庫に帰属した建物の売却は、手続きが複雑で、売却自体が難しい可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。今回のケースのように、相続放棄後の財産の扱い方について迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。特に、土地と建物の売却を検討する場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は、相続財産と負債の両方を受け取らないことを意味します。今回のケースでは、建物の持分は国庫に帰属し、名義変更や売却は事実上不可能です。土地と建物の売却を検討する場合は、専門家への相談が重要です。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

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