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相続放棄後の土地・家屋の名義変更手続きと税金について徹底解説

【背景】
* 父が7年前に亡くなり、土地と家屋は父名義のままです。
* 法定相続人は母と兄弟2人です。
* 5年前、弟が結婚して家を建てる際、母が約500万円を援助し、弟は相続放棄を約束しました。
* 現在、父名義の土地・家屋を母の名義に変更したいと考えています。

【悩み】
兄である私が、父名義の土地・家屋の名義変更手続きを行うことはできますか?母と弟から承諾を得るために、どのような書類が必要ですか?名義変更によって母にかかる税金はありますか?

兄であるあなたは手続きできます。ただし、母と弟の同意と、相続放棄の確認が必要です。相続税が発生する可能性があります。

相続と名義変更の基本知識

まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 今回のケースでは、お父様の土地と家屋が相続財産となります。法定相続人(ほうていそうぞくじん)とは、法律で相続権(そうぞくけん)が認められた人で、配偶者と子です。 お父様の相続人であるお母様、兄であるあなた、弟さんは、法定相続人となります。相続割合は、民法(みんぽう)で定められており、配偶者と子が相続する場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。子が複数いる場合は、その子が2分の1を均等に分割します。

今回のケースへの具体的な回答

弟さんは相続放棄(そうぞくほうき)をされていますが、相続放棄は、相続開始(そうぞくかいし)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申述(しんじゅつ)しなければなりません。5年前の約束が法的効力(ほうてきこうりょく)を持つためには、正式な相続放棄の手続きが行われている必要があります。 まずは、弟さんが相続放棄の手続きを済ませているかを確認する必要があります。手続きが済んでいれば、弟さんの相続権は消滅しています。

名義変更の手続きは、兄であるあなたが代理人として行うことができます。ただし、お母様と弟さんの同意が必要です。 同意を得るには、それぞれから「承諾書」を作成してもらう必要があります。 この承諾書には、土地・家屋の名義変更に同意する旨を明記する必要があります。

関係する法律と制度

今回のケースでは、民法(相続に関する規定)、登記法(とうきほう)(不動産の名義変更に関する規定)が関係します。 また、相続税法(そうぞくぜいほう)も関係し、名義変更によって相続税が発生する可能性があります。

誤解されがちなポイント

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。 また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを放棄することはできません。 弟さんの相続放棄が有効かどうかは、家庭裁判所の決定書を確認する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

名義変更の手続きは、司法書士(しほうしょし)に依頼するのが一般的です。司法書士は、名義変更に必要な書類の作成や、法務局(ほうむきょく)への提出手続きを代行してくれます。 相続税の申告についても、税理士(ぜいりし)に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記は複雑な手続きです。 相続放棄の有効性、名義変更の手続き、相続税の計算など、専門的な知識が必要な場合、司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。

まとめ

父名義の土地・家屋の名義変更は、弟さんの相続放棄の確認、お母様と弟さんの同意、そして相続税の申告など、複雑な手続きを伴います。 専門家である司法書士や税理士に相談し、スムーズな手続きを進めることが重要です。 早めの相談で、トラブルを回避し、安心できる名義変更を実現しましょう。

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