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相続放棄後の土地・建物の処分と荷物、借金問題について

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おすすめ3社をチェック相続放棄(そうぞくほうき)とは、故人(こうじん、亡くなった方)の遺産を一切相続しないという意思表示のことです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。これは、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続しないということを意味します。相続放棄は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で手続きを行う必要があります。
相続放棄をすると、その相続人としての権利はなくなりますが、放棄した財産がどうなるのか、多くの人が疑問に思うところです。特に、土地や建物といった不動産(ふどうさん)は、放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性があります。
今回のケースでは、相続放棄をした場合、土地や建物は、次の順位の相続人に相続権が移ります。もし、次の相続人も相続放棄をした場合は、最終的に相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさん)という人が選任され、その人が土地や建物を処分することになります。残された荷物についても、相続財産清算人が処分します。消費者金融からの借金については、相続放棄をすることで、原則として支払う義務はなくなります。
相続放棄に関する主な法律は、民法です。民法では、相続放棄をした場合、次の順位の相続人が相続すること、誰も相続人がいなくなった場合に相続財産清算人が選任されることなどが定められています。
相続財産清算人とは、相続人が誰もいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所によって選任される人です。相続財産清算人は、故人の財産を管理し、債権者(さいけんしゃ、お金を貸した人など)への弁済(べんさい、お金を返すこと)や、残った財産の処分を行います。相続財産清算人には、弁護士(べんごし)などの専門家が選ばれることが多いです。
相続放棄をすると、自動的に土地の所有権がなくなるわけではありません。相続放棄をしても、他の相続人がいれば、その人が相続することになります。誰も相続人がいない場合に、相続財産清算人が選任され、土地を処分することになります。相続放棄をしたからといって、すぐに土地が誰かのものになるわけではないという点を理解しておくことが重要です。
また、相続放棄をした後も、すぐに土地を放棄できるわけではありません。他の相続人がいない場合、相続財産清算人が選任されるまでの間、土地の管理責任は、場合によっては相続放棄をした人に残る可能性があります。これは、土地が荒れて近隣に迷惑をかけたり、固定資産税(こていしさんぜい)の支払い義務が生じたりする可能性があるためです。
相続放棄をした場合、空き家(あきや)となっている実家の管理は非常に重要な問題です。誰も管理をしないと、建物の老朽化が進み、倒壊の危険性(とうかいのきけんせい)が高まったり、不法投棄(ふほうとうき)の場になったりする可能性があります。また、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
空き家を放置しないためには、以下の対策を検討しましょう。
残された荷物の処分についても、注意が必要です。相続放棄をした場合、原則として、荷物を勝手に処分することはできません。相続財産清算人が選任された場合は、その指示に従って荷物を処分することになります。もし、相続財産清算人が選任される前に、荷物を処分してしまうと、相続放棄が無効になる可能性があるので注意が必要です。
相続放棄に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
相続放棄は、複雑な手続きを伴う場合があります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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