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相続放棄後の土地・建物居住と固定資産税:相続人Cは居住者Fから費用を請求できる?

【背景】
* 父Aが亡くなり、土地・建物を子BとCが相続しました。
* Bの子であるFが、父A名義の土地・建物に長年住んでいました。
* Bが亡くなり、多額の借金を残したため、親族全員が相続放棄をしました。
* Fは相続放棄後も約2年間、土地・建物に住み続けています。
* CはFから家賃を受け取っていません。

【悩み】
固定資産税がC宛に請求されています。CはFに対して、固定資産税相当額を請求できますか?また、Fが支払いを拒否した場合、Cにはどのような方法がありますか?

請求できます。法的根拠に基づき請求可能です。

1. 相続と固定資産税の基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。土地や建物は、典型的な相続財産です。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続債務(借金)も負う必要がなくなります。

固定資産税は、土地や建物を所有している人が納める税金です。相続放棄をした場合でも、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で所有者であった相続人には、相続開始時点までの固定資産税の納税義務が残ります。相続放棄後も、所有者名義に請求が来ます。今回のケースでは、相続放棄後も、名義がCのままなので、Cに請求が来ているのです。

2. 今回のケースへの直接的な回答

CはFに対して、固定資産税相当額を請求できます。Fは、Cの承諾を得ずに土地・建物を占有(使用している状態)しているため、不当利得(本来得るべきではない利益を得ている状態)にあたります。民法上の不当利得請求(民法第703条)に基づき、CはFに固定資産税相当額の支払いを請求できます。

3. 関係する法律や制度

* **民法第703条(不当利得):** 無原因で他人の財産上利益を得た者は、これを返還する義務を負います。今回のケースでは、FはCの承諾なく土地・建物を占有し、利益を得ているため、この条文が適用されます。
* **民法第711条(不当利得の範囲):** 不当利得の範囲は、通常は相手方が被った損害の範囲です。今回の場合は、固定資産税相当額が損害額となります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をしたからといって、必ずしも土地・建物の占有権がなくなるわけではありません。相続放棄は相続権の放棄であって、占有権の放棄ではありません。Fは、相続放棄後も土地・建物を占有し続けているため、Cに不当利得請求の権利が発生するのです。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

Cは、Fに対して内容証明郵便で固定資産税の支払いを請求することをお勧めします。内容証明郵便は、送達記録が残るため、証拠として有効です。請求に応じない場合は、弁護士に相談し、訴訟(裁判)を起こすことも検討しましょう。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

Fが支払いを拒否し、話し合いで解決できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な手続きや訴訟の対応について専門的なアドバイスを行い、Cの権利を保護します。特に、Fが土地・建物の占有を継続する意思を示す場合は、早期に弁護士に相談することが重要です。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄後でも、土地・建物の占有者は、所有者に対して不当利得に基づく費用負担の義務を負う可能性があります。今回のケースでは、FはCに対して固定資産税相当額を支払う義務があると考えられます。話し合いが難航する場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することが重要です。 不当利得請求は、民法に基づいた権利であり、専門家の助言を得ながら適切な手続きを進めることが大切です。

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