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相続放棄後の土地売却:新所有者特定と売却手続きの完全ガイド
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相続放棄した弟の1/4分の土地の新しい所有者(国庫帰属)をどのように特定し、売却する際にどのような点に注意すれば良いのか知りたいです。また、売却にあたって、新しい所有者とどのように話をするべきか不安です。
相続放棄(相続を放棄する意思表示)とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(相続によって取得する財産)の承継を拒否できる制度です。 質問者さんの弟さんの場合は、相続放棄が認められたため、弟さんの相続分1/4は国庫に帰属(国が所有権を取得すること)したことになります。
相続放棄された財産は、国庫に帰属します。そのため、弟さんの1/4分の土地の新しい所有者は国(具体的には国土交通省など)になります。 土地の売却には、所有者の承諾が必要ですが、この場合は国からの承諾を得る必要があります。
民法(私人間の権利義務を定めた法律)の相続に関する規定、国有財産法(国が所有する財産の管理・処分に関する法律)などが関係します。
相続放棄は、相続財産を受け取らないという意思表示であって、相続財産そのものを消滅させるものではありません。 相続放棄された財産は国庫に帰属し、国が所有者となります。 そのため、勝手に処分することはできません。
国との交渉は、専門知識が必要となる場合があります。不動産会社や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、国との交渉手続きや必要な書類作成を支援し、スムーズな売却をサポートしてくれます。
国との交渉は複雑な手続きを伴うため、不動産売買に精通した不動産会社や弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、売買価格の交渉や契約書の作成、所有権移転登記手続きなど、専門知識が必要な場面では、専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄された土地の売却は、国庫帰属財産の売却手続きに従う必要があります。 管轄官庁を特定し、必要な書類を準備して申請を行い、官庁との協議を経て売買契約を締結します。 複雑な手続きとなるため、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家の力を借りることで、スムーズかつ安全に売却を進めることができます。
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