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相続放棄後の土地建物、固定資産税を払う親族は住む人に請求できる?

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【悩み】
現在、固定資産税はCに請求されています。CはFに対して、この固定資産税を請求できるのでしょうか?また、Fが支払いを断れない方法はあるのでしょうか?
CはFに固定資産税相当額を請求できる可能性があります。請求を確実にするには、法的根拠と証拠の準備が重要です。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課せられる税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して、その年の税金が課税されます。
今回のケースでは、父Aが亡くなった後、息子BとCが相続しましたが、Bが亡くなり、親族全員が相続放棄をしたため、最終的に誰が固定資産税を払うべきか、という問題が生じています。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。つまり、Bは相続放棄をしたことで、土地と建物の所有者ではなくなったということです。
しかし、固定資産税の請求は、1月1日時点での名義人に対して行われるため、名義が父Aのままであれば、本来は相続人に対して請求が行われるはずです。相続放棄があった場合、最終的には、誰がその固定資産税を負担するのか、という問題が残ります。
CがFに対して固定資産税相当額を請求できる可能性はあります。それは、Fが土地と建物を「使用・収益」していたという事実があるからです。
民法では、所有者はその所有物を自由に利用したり、そこから利益を得る権利(使用・収益)を持つとされています。もし、所有者ではないFが土地や建物を使用していた場合、CはFに対して、不当利得返還請求(民法703条)を行うことができる可能性があります。
不当利得とは、法律上の根拠なく利益を得て、他人に損失を与えた場合に、その利益を返還しなければならないという考え方です。今回のケースでは、Fが土地や建物を無償で使用することで利益を得て、Cが固定資産税を支払うことで損失を被っていると解釈できます。
したがって、CはFに対して、Fが土地や建物を使用していた期間に対応する固定資産税相当額を請求できる可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
固定資産税に関しては、地方税法が関係しますが、ここでは詳細な説明は省きます。
このケースで誤解されがちなのは、相続放棄をしたからといって、自動的に固定資産税の支払い義務がなくなるわけではないという点です。また、無償で住んでいたから、家賃相当額を請求されないというわけでもありません。
相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄するものであり、固定資産税の支払い義務とは別の問題として考えられます。固定資産税は、あくまでもその年の1月1日時点での名義人に対して課税されるものです。
また、無償で住んでいたとしても、土地や建物の使用という利益を得ている以上、不当利得として、その利益相当額を請求される可能性があります。
CがFに対して固定資産税相当額を請求する場合、以下の点を考慮する必要があります。
具体例として、もしFが2年間その土地と建物に住み、その間の固定資産税が合計で40万円だったとします。CはFに対し、この40万円を請求できます。ただし、Fが土地や建物の使用によって得た利益が、40万円に満たないと判断された場合は、減額される可能性もあります。
今回のケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、以下のメリットがあります。
特に、Fが支払いを拒否した場合や、請求額について争いがある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
固定資産税の問題は、複雑で、様々な状況によって判断が変わる可能性があります。必ず専門家にも相談し、適切な対応をとるようにしましょう。
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