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相続放棄後の土地建物売却の流れ:亡き叔父からの相続と根抵当権の処理

相続に関する質問です。離れて暮らす友人から、土地建物を購入依頼があり検討しようと思っています。自分で謄本を取得したところ、名義が友人の父の兄(私の友人の叔父)の名前で、現在はお亡くなりになられています。長年、友人の父が居住していました。乙区には、根抵当権設定がされております。お亡くなりになられている登記簿上の持ち主の子(友人の従兄弟たち)は全員相続放棄するらしいです。売却して頂くとなると、どのような流れになりますか?お詳しい方、ご教示くださいませ。

【背景】
* 友人の土地建物の購入依頼があった。
* 登記簿を自分で取得した。
* 所有者名義は友人の亡くなった叔父。
* 長年、友人の父が居住していた。
* 叔父に設定されている根抵当権がある。
* 叔父の子供たちは全員相続放棄する予定。

【悩み】
相続放棄後の土地建物の売却の流れが分からず、不安です。どのような手続きが必要なのか、注意すべき点などを知りたいです。

相続放棄後、売買契約、所有権移転登記、根抵当権抹消

相続放棄と相続財産

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(通常は配偶者や子供など)に引き継がれることです。今回のケースでは、友人の叔父が被相続人です。相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産(土地建物など)を受け継ぐ義務も、相続債務(借金など)を負う義務もなくなります。友人の従兄弟たちが相続放棄をするということは、叔父の土地建物に関する権利義務を一切引き受けないということです。

相続放棄後の土地建物の所有権

相続人が全員相続放棄した場合、相続財産は国庫に帰属します(国庫帰属)。しかし、相続放棄の手続きが完了するまでは、法律上は依然として叔父が所有者とみなされます。そのため、売買契約を締結するには、相続放棄の手続きが完了し、国庫帰属の事実が明確になる必要があります。具体的には、相続放棄の審判確定証明書(裁判所が発行する書類)が必要です。

売買契約と所有権移転登記

相続放棄の手続きが完了したら、売買契約を締結します。契約には、売買価格、決済日、引渡し日などを明確に記載する必要があります。契約締結後、所有権移転登記を行います。これは、登記所に所有権を友人名義に変更する手続きを申請することです。この手続きには、売買契約書、相続放棄の審判確定証明書、その他必要な書類が必要です。

根抵当権の抹消

土地には根抵当権(担保として設定された権利)が設定されています。これは、借金の担保として設定されたもので、土地を売却して借金を返済する仕組みです。売買代金から根抵当権の債権額を差し引くか、事前に債権者と交渉して根抵当権を抹消する必要があります。根抵当権抹消登記は、所有権移転登記と同時に行うのが一般的です。

関係する法律

このケースでは、民法(相続、売買)、不動産登記法(所有権移転登記、根抵当権抹消登記)が関係します。

誤解されがちなポイント

相続放棄後、すぐに土地建物の所有権が友人に移転するわけではありません。相続放棄の手続き完了と、国庫帰属の確認、そして売買契約と所有権移転登記という手続きが必要となります。

実務的なアドバイス

専門家(司法書士、弁護士)に相談することを強くお勧めします。相続手続きや不動産登記は複雑で、専門知識が必要です。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。また、売買価格の決定についても、不動産鑑定士に依頼して査定額を確認すると安心です。

専門家に相談すべき場合

* 相続放棄の手続きが複雑な場合
* 根抵当権の処理に不安がある場合
* 売買契約の内容に不明な点がある場合
* 不動産登記手続きに不慣れな場合

まとめ

友人の叔父が亡くなり、相続放棄が行われる土地建物の売買には、相続放棄手続きの完了、売買契約、所有権移転登記、根抵当権抹消登記など、複数の段階を踏む必要があります。これらの手続きは複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談し、スムーズに進めることが重要です。 特に、根抵当権の存在は売買価格や手続きに影響を与えるため、専門家のアドバイスは不可欠です。

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