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相続放棄後の土地登記抹消:義務者と権利者の関係を徹底解説!

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甲区3番の登記を抹消する際、権利者は私たち兄弟(DとE)だと理解していますが、義務者(抹消の対象となる権利を有する者)が誰になるのかが分かりません。登記簿の解釈に自信がなく、手続きを進める上で不安です。
まず、登記簿について簡単に説明します。登記簿とは、不動産の所有者や抵当権者などの権利関係を公的に記録したものです。(登記=不動産に関する権利関係を公示する制度)。 土地の所有権の移転や抵当権の設定などは、登記することで初めて法律的に有効になります。
今回のケースでは、相続放棄をしたBとCの名義で所有権が登記されていますが、相続放棄によってBとCは相続財産である土地の所有権を取得していません。にもかかわらず、登記簿にはBとCの所有権登記が残っている状態です。この誤った登記を訂正するのが今回の目的です。
甲区3番の登記を抹消する場合、**義務者はBとCです。** なぜなら、この登記はBとCの名義でなされているからです。 たとえ相続放棄をしているとしても、登記上の名義人はBとCであるため、その登記を抹消する手続きにおいては、BとCが義務者となります。 DとEは、相続人として権利を主張しますが、その権利を確立するためには、まず誤った登記を抹消する必要があるのです。
このケースは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。民法は相続放棄の効力、不動産登記法は登記の抹消手続きを規定しています。 具体的には、相続放棄によってBとCは土地の所有権を取得していませんが、登記簿上の名義を抹消する必要があるため、不動産登記法に基づいた手続きが必要となります。
相続放棄をすると、相続財産を一切取得しないため、所有権登記を抹消する必要がないと誤解する人がいます。しかし、登記簿に誤った記載が残っている状態は、将来的な権利関係に混乱を招く可能性があります。そのため、相続放棄をした場合でも、誤った登記を抹消する手続きを行うことが重要です。
甲区3番登記の抹消手続きは、DとEが法務局に申請します。 申請には、相続放棄の事実を証明する書類(相続放棄申述書など)や、DとEが相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要になります。 これらの書類を準備し、法務局の窓口で手続きを進めてください。 必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
登記手続きは複雑で、専門知識が必要です。 相続放棄や登記に関する法律の知識が不足している場合、手続きに不備があると、抹消手続きが拒否されたり、余計な費用や時間がかかったりする可能性があります。 特に、複雑な相続や、登記簿に複数の権利関係が絡んでいる場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続放棄後であっても、誤った登記が残っている場合は、それを抹消する手続きが必要です。 今回のケースでは、甲区3番登記の義務者は相続放棄をしたBとCであり、権利者は相続人であるDとEです。 手続きには専門知識が必要なため、不安な場合は司法書士などの専門家に相談しましょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避し、安心して土地の所有権を取得できます。
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