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相続放棄後の土地購入:親族間売買の注意点と税金対策

【背景】
私の親が亡くなり、相続人は私を含む3人(A、B、C)です。私は相続放棄をしました。残りの相続人BとCが相続しましたが、その後、私(A)もその土地を相続したいと思うようになりました。

【悩み】
相続放棄の撤回はできないと聞いています。BとCから土地を購入することは可能でしょうか?その場合、売買金額はどう決めれば良いのでしょうか?固定資産税評価額を下回ると贈与とみなされて税金がかかるのでしょうか?親族間での売買契約は、不動産業者を介さずに直接行っても問題ないのでしょうか?また、現金一括でなく、分割払いでの購入は可能でしょうか?その場合、どのような点に注意すべきでしょうか?

相続放棄後の土地取得は、親族間売買で可能ですが、税金や契約内容に注意が必要です。

相続放棄後の土地取得:親族間売買における注意点

相続放棄の撤回と土地取得

まず、相続放棄(相続財産を受け取らない意思表示)は、原則として撤回できません(民法第982条)。一度放棄した相続財産は、あなたのものとはなりません。そのため、相続放棄をした後に、改めてその土地を相続することはできません。しかし、相続人BとCから土地を購入することで、あなたは土地を取得できます。

売買金額の決定と贈与税

土地の売買金額は、固定資産税評価額(税務署が算定する土地の評価額)を下回ると、差額分が贈与とみなされ、贈与税(贈与によって財産を得た場合に課税される税金)が課税される可能性があります。そのため、売買金額は、公正な価格(市場価格)を基準に決定することが重要です。公正な価格を判断する際には、不動産鑑定士による鑑定評価などを参考にすると良いでしょう。

親族間売買における契約書の作成

親族間であっても、売買契約書は作成する必要があります。契約書には、売買価格、支払方法、土地の境界、引渡し時期など、重要な事項を明確に記載しましょう。業者を介さずに作成する場合でも、法律に詳しい専門家(弁護士や司法書士)に相談して作成してもらうことをお勧めします。トラブルを防ぐためにも、書面による契約は必須です。

分割払いでの購入と所有権移転登記

分割払いでの購入は可能です。契約書に、支払金額、支払時期、遅延損害金(支払いが遅れた場合に支払うお金)などを明確に記載する必要があります。所有権移転登記(所有権を移転することを登記すること)は、最終回支払いが完了した後に手続きを行います。

領収書の保管

分割払いをする場合、各回ごとの支払いを証明する領収書を保管する必要があります。これは、税務調査などにおいて、支払いの事実を証明するために重要です。

不動産業者への依頼

親族間売買であっても、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。不動産業者は、公正な価格の算定、契約書の作成、所有権移転登記の手続きなど、様々なサポートをしてくれます。特に、税金に関する知識も豊富なので、贈与税の課税リスクを軽減する上で役立ちます。

専門家への相談

相続や不動産売買は複雑な手続きを伴います。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

相続放棄後の土地取得は、親族間売買によって可能です。しかし、売買金額の決定、契約書の作成、税金対策など、注意すべき点が数多くあります。公正な価格で売買を行い、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要です。特に、贈与税の課税リスクを回避するためには、不動産鑑定士による評価や、税理士への相談が不可欠です。

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