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相続放棄後の家の名義変更と相続:兄弟間の遺産分割と権利の行方

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家の名義を兄弟の共同名義に変更する前に兄が亡くなった場合、家の権利はどうなりますか?弟一人になるのか、それとも弟と兄の家族で半分ずつになるのか、不安です。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。 相続放棄とは、相続人が相続を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務を放棄することになります。(民法第900条)
今回のケースでは、お父様の相続において、兄弟が相続放棄をしたため、お母様が単独相続人となりました。しかし、家の名義がそのままお父様のままだったため、お母様は所有権を取得していません。所有権の移転には、相続登記(所有権移転登記)が必要になります。
お母様が亡くなった後、家の所有権は、お父様の相続財産として、お母様の相続人に相続されます。この相続人が、質問者様とご兄弟です。 ご兄弟が共同相続人となり、相続分に応じて所有権を共有することになります。
兄が亡くなる前に、名義変更(相続登記)が済んでいれば、弟さん単独名義となります。しかし、名義変更が済んでいない状態で兄が亡くなった場合、家の権利は弟さんと兄の相続人(配偶者や子供など)で2分の1ずつになります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生、相続人の範囲、相続分の決定などを規定しています。不動産登記法は、不動産の所有権の移転や共有などの登記手続きを規定しています。相続登記は、所有権を明確にするために非常に重要です。
相続放棄をしたからといって、相続財産が自動的に放棄されたと誤解する人がいます。相続放棄は、相続開始後一定期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。一部の財産だけを放棄することはできません。
さらに、相続登記を怠ると、所有権が明確にならないため、トラブルが発生する可能性があります。
例えば、兄が亡くなり、兄の相続人が配偶者と子供2人の場合、家は弟と配偶者、子供2人の計4人で共有することになります。この場合、共有状態を解消するためには、遺産分割協議を行い、話し合って家の処分方法を決める必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
相続は複雑な手続きが多く、法律の知識が必須です。相続に関するトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、遺産分割協議が難航する場合や、相続税の申告が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 相続放棄は、相続開始後一定期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。
* 相続登記は、所有権を明確にするために非常に重要です。
* 名義変更が済んでいない状態で相続人が亡くなると、その相続人の相続人にも権利が及ぶため、複雑な遺産分割が必要となる可能性があります。
* 相続に関するトラブルを避けるため、専門家への相談がおすすめです。
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