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相続放棄後の家屋放置、国庫没収や相続税はどうなる?わかりやすく解説

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【悩み】
家屋の放置はリスクを伴います。相続放棄されても、固定資産税はかかり、管理責任も生じます。専門家への相談が重要です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことです。今回のケースでは、ご両親と息子さんが亡くなり、家屋が相続の対象となっています。家屋のような不動産は、相続において特有の注意点があります。
まず、相続が発生した場合、相続人は「相続を承認する」「相続を放棄する」または「限定承認する」のいずれかを選択できます。
今回のケースでは、家屋を相続するはずだった父方の親族が相続を放棄しています。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
父方の親族が相続放棄した家屋を放置すると、様々なリスクが生じます。
まず、固定資産税の支払い義務は残ります。家屋を所有している限り、毎年固定資産税が課税されます。相続人がいない場合、最終的には相続財産管理人(後述)が選任され、その人が固定資産税を支払うことになります。
次に、家屋の管理責任も発生します。家屋が老朽化して倒壊し、近隣に損害を与えた場合、所有者には損害賠償責任が生じる可能性があります。また、不法投棄や不審火などのリスクも考えられます。
さらに、家屋が放置されると、管理不全の状態になり、最終的には行政代執行(行政が代わりに家屋を管理・処分すること)が行われる可能性もあります。この場合、費用は相続財産から差し引かれることになります。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てによって行われます。相続放棄が認められると、その相続人は相続に関して最初から存在しなかったものとみなされます。
今回のケースのように、相続人が誰もいなくなった場合、利害関係人(債権者など)や検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、相続財産の管理や清算を行います。家屋がある場合、相続財産管理人は家屋の維持・管理を行い、最終的には売却して債権者への弁済や国庫への帰属(国に渡すこと)を行うことになります。
相続財産管理人の選任には、費用(予納金)がかかります。この費用は、相続財産から支払われることになりますが、相続財産が不足している場合は、申立人が負担することもあります。
家屋が放置された場合、国庫に帰属する可能性がありますが、これは「没収」とは異なります。
没収とは、犯罪行為などによって財産を強制的に国に奪われることです。一方、国庫への帰属は、相続人がいない場合に、最終的に相続財産が国に帰属することを指します。これは、相続財産の有効活用を目的とした制度であり、没収とは性質が異なります。
今回のケースでは、家屋が最終的に国庫に帰属する可能性はありますが、それは相続人がいないためであり、没収ではありません。
家屋を放置することは、様々なリスクを伴います。相続放棄された家屋については、以下の対応策を検討することが重要です。
具体例として、相続放棄後に家屋を放置していた場合、老朽化が進み、倒壊の危険性が出てきたケースがあります。近隣住民から苦情が相次ぎ、最終的に行政代執行が行われ、多額の費用が発生したという事例もあります。このような事態を避けるためにも、早めの対策が必要です。
今回のケースでは、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。専門家は、以下のようなサポートを提供してくれます。
専門家に相談することで、複雑な相続問題をスムーズに解決し、不要なトラブルを避けることができます。また、専門家は、法的な知識だけでなく、豊富な経験も持っていますので、安心して相談することができます。
今回のケースでは、相続放棄された家屋を放置することのリスクと、適切な対応策について解説しました。以下に、重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、父方の親族が相続放棄した家屋をどのように扱うかが課題です。放置することなく、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応策を講じることが重要です。
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