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相続放棄後の差し押さえ登記:土地相続と債権回収の複雑な関係
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母の相続放棄によって、土地の差し押さえ登記はどうなるのかが分かりません。抹消されるのか、それとも私の持分に移転するのか、非常に不安です。
このケースは、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です。)、差し押さえ登記(差し押さえ登記とは、債権者が債務者の財産を差し押さえることを登記することで、その財産を売却して債権を回収するための手続きです。)、そして相続放棄という3つの法律概念が絡み合っています。
相続は、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継される制度です。相続人は、法定相続人(民法で定められた相続人。今回は、甲の子である乙と丙)です。
差し押さえ登記は、債権者が債務者の財産を担保として確保するための手続きです。債務者が借金を返済しない場合、差し押さえられた財産を売却して債権を回収できます。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申立てを行い、相続を放棄する制度です。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務を両方放棄することになります。
乙が相続放棄をしたため、乙の相続分に対する武富士の差し押さえ登記は効力を失い、抹消されます。 乙は相続財産を受け継がないため、差し押さえの対象となる財産も存在しなくなります。 丙の相続分には、この差し押さえ登記は影響しません。
民法(相続に関する規定)、民事執行法(差し押さえに関する規定)が関係します。
よくある誤解として、「相続放棄しても、債権は消滅しない」という点があります。乙は相続放棄によって土地の相続権を放棄しましたが、乙自身の借金は残ります。武富士は、乙の他の財産に対して債権回収を行うことができます。土地の差し押さえ登記が抹消されるだけで、乙の債務が消滅するわけではないことを理解しておく必要があります。
丙は、相続登記(相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを登記することです。)をする必要があります。 相続登記をすることで、丙が土地の所有者であることが明確になります。 相続登記の手続きは、法務局で行います。 必要書類や手続き方法については、法務局のホームページや司法書士に相談することをお勧めします。
相続や債権回収に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、差し押さえ登記などの複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
乙の相続放棄によって、乙の相続分に対する差し押さえ登記は抹消されます。しかし、乙の債務は残ります。丙は、相続登記を行い、自身の相続分を明確にする必要があります。複雑な手続きには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続や債権回収に関するトラブルを未然に防ぐためにも、専門家への相談を検討しましょう。
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