- Q&A
相続放棄後の弟夫婦の土地、もしもの場合はどうなる?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
もし弟夫婦が亡くなった場合、相続放棄をした姉に土地が相続されるのか、それとも国に帰属するのかが知りたいです。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、故人(ここでは父親)の遺産を一切受け継がないという意思表示のことです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。これは、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も受け継がないという意味です。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間:じゅくりょきかん)に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)へ申立てを行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、単純承認(たんじゅんしょうにん)といって、すべての遺産を相続することを承諾したことになります。
今回のケースでは、姉が父親の相続を放棄しているので、姉は父親の遺産を相続する権利を最初から持っていなかったことになります。
弟夫婦が亡くなった場合、その遺産は誰が相続するのでしょうか?
通常、配偶者(はいぐうしゃ)がいれば配偶者が相続人となり、子供がいれば子供が相続人となります。今回のケースでは、弟夫婦には子供がいません。もし弟が先に亡くなり、妻である弟の配偶者も亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹(きょうだいしまい)になります。しかし、姉は父親の相続を放棄しているので、相続人ではありません。
このような場合、弟夫婦に他に相続人がいないと、最終的にはその財産は国庫(こっか:国)に帰属する可能性があります。国庫に帰属するとは、その財産が国のものになるということです。
相続に関する主な法律は、民法(みんぽう)です。民法では、相続人の範囲や順位、相続放棄の手続きなどが定められています。
相続人の順位は以下の通りです。
配偶者は常に相続人となります。今回のケースでは、姉は父親の相続を放棄しているので、相続人ではありません。弟夫婦に子供がおらず、配偶者も亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹となりますが、姉は相続放棄をしているため相続人になれません。その結果、他に相続人がいなければ、最終的に財産は国庫に帰属する可能性があります。
相続放棄は、特定の財産だけを放棄し、他の財産は相続するということはできません。相続放棄は、すべての遺産に対して行われます。
また、相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした人は、他の相続人が相続した財産について、何かを主張することはできません。
今回のケースでは、姉は父親の相続を放棄したので、父親の財産を一切受け継ぐことはできません。弟夫婦が亡くなった場合、姉は弟夫婦の相続人にはなれません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述(しんじゅつ)の申立てをする必要があります。
手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
相続放棄の手続きは、自分で行うこともできますが、専門家(弁護士など)に依頼することもできます。専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続に関する問題は複雑で、専門的な知識が必要になる場合があります。以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
今回のケースでは、姉が父親の相続を放棄しており、弟夫婦に子供がいない場合について解説しました。
重要なポイントは以下のとおりです。
相続問題は、個々の状況によって対応が異なります。今回の解説は一般的なものであり、具体的な状況に合わせて専門家にご相談ください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック