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相続放棄後の所有権変更登記:更正後の事項欄の正しい記載方法と相続登記のポイント

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相続放棄によって、相続人の持分がどのように変更されるのか、所有権更正登記の申請書における「更正後の事項」欄に、どの様に記載すべきか分かりません。テキストと参考書で記述が異なり、迷っています。具体的には、相続放棄をした相続人の持分を他の相続人にどのように再配分して記載するべきか、判断に困っています。
相続放棄とは、相続人が相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内(特別な事情があれば延長可)に家庭裁判所に申述することで、相続財産(債権と債務の両方)を一切相続しない意思表示をすることです(民法第900条)。相続放棄が認められると、相続放棄をした者は、相続開始前に遡って相続人とはみなされません。
所有権変更登記は、不動産の所有権の移転や変更を登記所に登録することで、公的に所有権を確定させる手続きです。相続による所有権の移転も、所有権変更登記の対象となります。相続放棄によって相続人が減ったり、持分が変わったりした場合も、所有権の状況を正確に反映するため、更正登記が必要になります。
質問のケースでは、東山二郎が相続放棄をしたため、彼の持分4分の1は、他の相続人である東山恵子と東山和男に再配分されます。 相続放棄は、相続開始前に遡って効力を生じるため、東山二郎は最初から相続人として扱われません。そのため、東山二郎の持分は、残りの相続人である東山恵子と東山和男に、それぞれの持分の割合に応じて配分されます。
よって、更正後の事項欄には、「持分2分の1 東山恵子、2分の1 東山和男」と記載するのが正しいです。
* **民法第900条(相続放棄)**: 相続放棄の要件や手続きについて規定されています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権や権利関係を登記する法律です。所有権変更登記の手続きや要件が規定されています。
参考書によっては、共有者の持分が変化する者のみを記載すれば良いとありますが、これは正確ではありません。所有権の状況を正確に反映するためには、全ての共有者の持分を記載する必要があります。今回のケースでは、東山二郎の相続放棄によって、東山恵子と東山和男の持分比率が変化したため、両者の持分を明確に記載する必要があります。
所有権変更登記申請書には、正確な情報を記載することが重要です。誤った記載があると、登記が却下される可能性があります。申請前に、登記所の担当者などに相談して、記載内容を確認することをお勧めします。
例えば、申請書に不備があった場合、修正のために再度申請する必要があり、時間と費用がかかります。
相続に関する手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。相続放棄の手続きや所有権変更登記の手続きに不安がある場合、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。特に、複雑な相続や高額な不動産を扱う場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続放棄後の所有権変更登記では、相続放棄をした者の持分は、残りの相続人にその持分の割合に応じて再配分されます。更正後の事項欄には、全ての共有者の持分を正確に記載する必要があります。今回のケースでは、「持分2分の1 東山恵子、2分の1 東山和男」と記載するのが正しいです。不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。 正確な登記手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避することができます。
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