
- Q&A
相続放棄後の生命保険金と相続税:150万円の保険金で相続税はかかる?3人の相続人のケースを徹底解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック#### 相続放棄の基礎知識
相続放棄とは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第900条)。相続財産を受け継がない代わりに、相続債務(借金など)も負う必要がなくなります。
#### 生命保険金の相続税の基礎知識
生命保険金には、一定の金額までは相続税が非課税となる特例があります。具体的には、被保険者(亡くなった方)が契約者である生命保険金については、契約者以外の相続人一人当たり500万円が非課税となります。ただし、相続放棄をした場合は、この非課税枠は適用されません。
#### 今回のケースへの適用
質問者様は相続放棄をされたため、生命保険金の非課税枠(500万円)は適用されません。しかし、相続税には「基礎控除」があります。基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産の金額が一定額(2024年1月1日現在、3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にのみ相続税が課税される制度です。
#### 基礎控除の計算
質問者様のケースでは、法定相続人が3人なので、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。生命保険金150万円は、この基礎控除額を大きく下回っているため、相続税はかかりません。
#### 誤解されがちなポイント:相続放棄と非課税枠
相続放棄をしたからといって、必ずしも生命保険金が全額課税対象になるわけではありません。非課税枠は適用されませんが、基礎控除は適用されることを理解することが重要です。
#### 実務的なアドバイス:相続税申告の必要性
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。今回のケースでは相続税はかかりませんが、念のため税務署に相談し、申告の必要性の有無を確認することをお勧めします。
#### 専門家に相談すべき場合
相続財産が複雑であったり、高額な財産を相続する場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
#### まとめ:相続放棄と生命保険金
相続放棄をした場合でも、生命保険金が必ずしも相続税の対象になるわけではありません。基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。しかし、相続税に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、生命保険金150万円は基礎控除額4,800万円を大きく下回っているため、相続税はかかりません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック