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相続放棄後の生命保険金と相続税:150万円の保険金で相続税はかかる?3人の相続人のケースを徹底解説

相続放棄をして生命保険を受け取った時の相続税について質問させてください。父が亡くなり相続放棄をしました。死亡保険金額が150万円になります。配偶者が居ないため、子供3人が法定相続人になります。この時相続放棄をしているので、生命保険金等の非課税枠が適用されない。ただし基礎控除は適用されるので、3000万円+600万円×法定相続人となるので、金額が少ないため、相続税はかからないということでしょうか?詳しい方がおりましたらよろしくお願いします。
相続税はかかりません。

相続放棄と生命保険金の相続税

#### 相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第900条)。相続財産を受け継がない代わりに、相続債務(借金など)も負う必要がなくなります。

#### 生命保険金の相続税の基礎知識

生命保険金には、一定の金額までは相続税が非課税となる特例があります。具体的には、被保険者(亡くなった方)が契約者である生命保険金については、契約者以外の相続人一人当たり500万円が非課税となります。ただし、相続放棄をした場合は、この非課税枠は適用されません。

#### 今回のケースへの適用

質問者様は相続放棄をされたため、生命保険金の非課税枠(500万円)は適用されません。しかし、相続税には「基礎控除」があります。基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産の金額が一定額(2024年1月1日現在、3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にのみ相続税が課税される制度です。

#### 基礎控除の計算

質問者様のケースでは、法定相続人が3人なので、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。生命保険金150万円は、この基礎控除額を大きく下回っているため、相続税はかかりません。

#### 誤解されがちなポイント:相続放棄と非課税枠

相続放棄をしたからといって、必ずしも生命保険金が全額課税対象になるわけではありません。非課税枠は適用されませんが、基礎控除は適用されることを理解することが重要です。

#### 実務的なアドバイス:相続税申告の必要性

相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。今回のケースでは相続税はかかりませんが、念のため税務署に相談し、申告の必要性の有無を確認することをお勧めします。

#### 専門家に相談すべき場合

相続財産が複雑であったり、高額な財産を相続する場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。

#### まとめ:相続放棄と生命保険金

相続放棄をした場合でも、生命保険金が必ずしも相続税の対象になるわけではありません。基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。しかし、相続税に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、生命保険金150万円は基礎控除額4,800万円を大きく下回っているため、相続税はかかりません。

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