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相続放棄後の相続登記に必要な書類と手続き:遺産分割協議書は必要?相続関係説明図はどうする?
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相続登記に必要な書類について困っています。具体的には、遺産分割協議書が必要かどうか、代替となる書類、相続関係説明図への相続放棄者の記載方法が分かりません。様々なサイトを調べましたが、具体的な情報が見つからず困っています。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転登記することです。 相続登記には、相続人の確定と、その相続人による遺産の分割(または相続放棄)状況を明らかにする必要があります。 相続人が複数いる場合、通常は遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)が必要となりますが、今回のケースのように相続放棄がある場合は、状況が異なります。
今回のケースでは、相続人のうち2人が相続放棄をするため、遺産分割協議書は不要です。 代わりに、相続放棄をした2人分の「相続放棄届」と、相続関係を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など)を添付することで、相続登記を進めることができます。
相続登記は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法に基づいて行われます。 相続放棄は、民法の規定に従って、家庭裁判所に届出を行う必要があります。 相続放棄届は、この手続きが完了したことを証明する重要な書類となります。
相続放棄をしても、相続関係説明図には相続放棄した者の記載が必要です。 相続放棄者は相続人ではないものの、相続関係を明らかにするためには、その存在を示す必要があります。 相続放棄によって、その人物が相続権を失ったという事実を明確にすることが重要です。
相続登記申請に必要な書類は、法務局によって多少異なる場合があります。 事前に最寄りの法務局に問い合わせて、必要な書類を確認することをお勧めします。 また、相続放棄届の書き方や、戸籍謄本の種類など、不明な点があれば、法務局の職員に相談しましょう。 必要となる書類は、一般的に以下の通りです。
相続関係説明図には、相続放棄した2人の氏名と、「相続放棄」と明記します。 相続人の欄には、長男のみを記載します。 図の作成は、法務局のウェブサイトなどでサンプルを入手できます。
相続手続きは複雑で、法的な知識が必要となります。 書類作成に不安がある場合、または相続財産に複雑な事情(例えば、共有不動産など)がある場合は、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続登記を進めることができます。
相続放棄がある場合でも、相続関係説明図には相続放棄者の記載が必要です。「相続放棄」と明記し、相続人の欄には相続した者のみを記載します。遺産分割協議書は不要で、相続放棄届と戸籍謄本などを提出することで相続登記を進めることができます。 不明な点があれば、法務局や専門家に相談しましょう。 相続手続きは複雑なため、専門家の力を借りることを検討するのも良いでしょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。
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