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相続放棄後の相続財産譲渡:法定相続分の譲渡に関する疑問を徹底解説

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法定相続分の譲渡は個々の財産についてはできないと聞いていますが、実際には個々の財産について譲渡されている事例をよく見かけます。これはどのような理由によるものでしょうか?また、相続登記済みの場合と未済みの場合で、法定相続分の譲渡の扱いが異なるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。法定相続分とは、相続人が相続財産を相続する割合で、民法で定められています。例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者が1/2、子が1/2を相続するのが一般的です。この割合は、被相続人の遺言がない場合に適用されます。
質問1について、相続登記がされていない状態(相続開始後、遺産分割協議がされていない状態)では、個々の財産について法定相続分の譲渡は可能です。これは、遺産分割協議がまだ行われていないため、各相続人が相続財産を特定の割合で共有している状態とみなせるからです。したがって、Dは自分の法定相続分をAに譲渡できます。ただし、A、B、Eによる遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(家庭裁判所の調停や審判)を通じて遺産分割を行う必要があります。その結果、A、B、Eの共有名義での登記が行われます。
質問2について、相続登記が済んでいる場合、法定相続分の譲渡は可能です。しかし、この譲渡には遡及効(過去にさかのぼって効力が生じること)はありません。つまり、譲渡された時点で、登記簿上の所有権が移転するだけです。例えば、土地の所有権がA名義で登記されており、AがBに法定相続分を譲渡した場合、登記簿上の所有権は譲渡された時点からBに一部移転します。しかし、譲渡以前の時点での所有権はAに帰属したままです。
民法(相続、遺産分割に関する規定)
不動産登記法(所有権の移転登記に関する規定)
「法定相続分の譲渡は個々の財産についてはできない」という誤解は、相続登記が完了している場合に生じやすいです。登記が完了していれば、個々の財産を対象とした譲渡は可能ですが、登記が完了していない場合は、全体としての遺産分割が前提となります。
相続登記がされていない状態での法定相続分の譲渡は、遺産分割協議に代わる方法として利用できますが、後々トラブルになる可能性もあります。そのため、譲渡契約書は明確に内容を記載し、弁護士などの専門家に見てもらうことが重要です。
具体例:A、B、Cがそれぞれ1/3の相続権を持つ土地があり、Cが死亡し、D、Eが相続人となった場合、DがAに自分の相続分(1/9)を譲渡する契約を結び、その契約に基づいて登記手続きを行うことができます。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要なケースが多くあります。遺産分割協議がまとまらない場合、または、相続財産に複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続登記が済んでいない場合、個々の財産についての法定相続分の譲渡は可能です。しかし、登記済みの場合は遡及効はありません。相続手続きは複雑なため、専門家の相談が重要です。遺産分割協議がスムーズに進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しましょう。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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