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相続放棄後の管理義務で生活困窮…生活保護は?専門家が解説

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相続放棄とは、故人(被相続人(ひそうぞくにん))の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切受け継がないことです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、相続放棄をしても、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。民法では、相続放棄をした人であっても、相続財産を「占有(せんゆう)」(自分の支配下にある状態)している場合は、その財産の「管理義務」を負うと定めています(民法940条)。
この管理義務とは、簡単に言うと、その財産が他人に損害を与えないように、適切な状態で維持・管理する責任のことです。具体的には、
などが必要になる場合があります。
質問者様の場合、相続放棄をしても、実家や土地を「占有」している状態であれば、管理義務を負う可能性があります。
例えば、実家を相続放棄した後も、鍵を持っていて自由に出入りできる、または、実家をそのまま放置しているような場合、占有しているとみなされる可能性が高いです。この場合、固定資産税の支払い義務や、建物の管理責任(倒壊して他人に損害を与えた場合の賠償責任など)が発生する可能性があります。
もし、管理義務を果たすために経済的な負担が大きくなり、生活が立ち行かなくなるようであれば、生活保護の受給を検討することになります。
関連する法律としては、民法940条(相続放棄をした者の管理義務)が重要です。また、固定資産税については、地方税法が関係します。
生活保護については、生活保護法に基づき、困窮した人が最低限度の生活を送れるように支援する制度です。収入や資産が一定の基準以下であれば、生活保護を受けることができます。
相続放棄をすれば、すべての責任から解放されると誤解されがちですが、管理義務は残る場合があります。また、相続放棄をすれば、固定資産税を支払う必要がなくなるわけではありません。固定資産税は、その不動産を所有している人に課税されるため、管理義務がある場合は、支払う必要がある場合もあります。
さらに、相続放棄をしたからといって、すぐにその不動産が国や自治体のものになるわけではありません。相続財産が誰も相続しない状態(相続人不存在)になった場合、最終的には国のものになる可能性がありますが、それまでの間は、管理義務を負う人が存在する可能性があります。
相続放棄後に管理義務を負うことになった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、具体的な状況に応じて適切なアドバイスを受けることが重要です。管理義務の内容や、その範囲、具体的な対応策について、専門的な視点からアドバイスをもらうことができます。
管理義務を軽減するために、以下のような方法を検討できます。
相続放棄した不動産を売却したり、他の相続人や第三者に譲渡したりすることができれば、管理義務から解放されます。
管理を専門とする業者に委託することもできます。費用はかかりますが、手間を省き、管理責任を軽減できます。
空き家問題に積極的に取り組んでいる自治体であれば、相談に乗ってくれたり、何らかの支援をしてくれる場合があります。
管理義務を果たすために経済的な負担が大きく、生活が立ち行かなくなった場合は、生活保護の受給を検討しましょう。お住まいの地域の福祉事務所に相談し、必要な手続きを進めてください。
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
固定資産税の支払い義務や、建物の修繕義務など、具体的な管理義務の内容について判断に迷う場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
経済的な理由で管理義務を果たすことが難しい場合は、専門家に相談し、適切な解決策を見つける必要があります。
売却や譲渡など、相続放棄後の不動産の処分方法について悩んでいる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、より適切な方法を選択できます。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
相続放棄後の管理義務は、思わぬ負担になることがあります。早めに専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。
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